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	<title>shissousenkoku | 情報商材、脱コレクター宣言！</title>
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	<description>継続行動のマインドセット構築する</description>
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		<title>2章　不在者・失踪宣告</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 06:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
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		<category><![CDATA[minpo1]]></category>
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					<description><![CDATA[25条（不在者の財産の管理）　従来の住所又は居所を去った者（以下「不在者」という。）がその財産の管理人（以下「管理人」という。）を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>25条（不在者の財産の管理）<br>　従来の住所又は居所を去った者（以下「不在者」という。）がその財産の管理人（以下「管理人」という。）を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td></td><td>家庭裁判所の許可</td></tr><tr><td>保存行為・利用行為・改良行為</td><td>不要</td></tr><tr><td>処分行為</td><td>必要</td></tr></tbody></table></figure>



<p>管理はできるが、処分はできないよ！裁判所の許可があれば可能。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>管理人を置かなかった場合</td><td>不在者が管理人を置いていた場合</td></tr><tr><td>利害関係人又は検察官の請求により財産管理人の選任その他の必要な処分をする</td><td>①財産管理人の権限が消滅したとき利害関係人又は検察官の請求により財産管理人の選任その他必要な処分をする</td></tr><tr><td>上記による命令後、本人が管理人を置いてたとき→　家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。</td><td>②不在者の生死が不明となったとき利害関係人又は検察官の請求により、財産管理人を改任することができる。</td></tr></tbody></table></figure>



<p>不在者とは従来の住所又は居所を去った者をいい、生死が不明であることは、要件になっていない。⇒　生存が明らかでも、不在者財産管理人を選任できる。</p>



<p>不在者が裁判所が選任した後に、自ら管理人を選んだ場合</p>



<p>　本人の意思を尊重。家庭裁判所は先に選任した管理人を取り消すことになる。自動的ではない。</p>



<p>失踪宣告</p>



<p>周りの法律関係を安定化させるために、本人を死んだ者として扱う。</p>



<p>普通失踪の場合</p>



<p>　音信不通になってから7年経過した時点で申し立て</p>



<p>特別失踪の場合</p>



<p>　事故戦争など死の危険の高いトラブルに巻き込まれた場合、1年経過した時点で申し立て</p>



<p>危険が去った後に宣告</p>



<p>32条（失踪の宣告の取消）<br>　失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なるときに死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。<br>　2　失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消によって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。</p>



<p>残ってる分だけ返えせばいい。生活費は駄目、浪費はOK。悪意の場合は全部返還義務。</p>



<p>704条（悪意の受益者の返還義務等）<br>　悪意の受益者は、その受けた利益に子息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。</p>



<p>相続した財産を善意の第3者に売却した場合<br>失踪宣告は取消だから所有権は失踪人Aの所有権は遡及効で変らず。ただし、相続人と第3者両方が善意の場合は、Cの所有権に対抗できない。</p>
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		<title>2章．不在者・失踪宣告ー過去問</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 20:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[fuzaisya]]></category>
		<category><![CDATA[minpo1]]></category>
		<category><![CDATA[shissousenkoku]]></category>
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					<description><![CDATA[033　不在者Aが財産管理人Dを置いた場合において、DがA所有の財産の管理著しく怠っているときは、家庭裁判所は、Aの生存が明らかであっても、利害関係人の請求により、管理人の任務に適しない事由があるとしてDを改任することが [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>033　不在者Aが財産管理人Dを置いた場合において、DがA所有の財産の管理著しく怠っているときは、家庭裁判所は、Aの生存が明らかであっても、利害関係人の請求により、管理人の任務に適しない事由があるとしてDを改任することができる。</p>



<p>×</p>



<p>034　不在者の財産の管理人（以下「管理人」という。）に関し、不在者が管理人を置いていない場合においても、その不在者が生存していることが明らかであるときは、利害関係人は、管理人の選任を家庭裁判者に請求することができない。</p>



<p>×</p>



<p>035　Aの父Bが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合、Bが事故に遭遇してから1年が経過しなくても、Aは、家庭裁判所に対しBのために不在者の財産管理人の選任を請求することができる。</p>



<p>○</p>



<p>036　不在者の財産の管理人（以下「管理人」という。）に関し、家庭裁判所が選任した管理人は、家庭裁判所の許可を得ないで、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した判決に対し控訴することができる。</p>



<p>○</p>



<p>037　不在者の財産の管理人（以下「管理人」という。）に監視、家庭裁判所が選任した管理人がその権限の範囲内において不在者のために行為をしたときは、家庭裁判所は、不在者の財産の中から、管理人に報酬を与えなければならない。</p>



<p>×</p>



<p>038　不在者の生死が七年間明らかでないときは、利害関係人だけでなく検察官も、家庭裁判所に対し、失踪の宣告の請求をすることができる。</p>



<p>×</p>



<p>039　Aの父Bが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合、Bが事故に遭遇してから1年が経過すれば、Aは、家庭裁判所に対し、Bについての失踪宣告を請求することができる。</p>



<p>○</p>



<p>040　生死が七年間明らかでないために失踪の宣告を受けたものは、失踪の宣告を受けたときに死亡したものとみなされる。</p>



<p>×</p>



<p>041　Aの父Bが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合、Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として、Aの請求により失踪宣告がされた場合には、Bは、事故から1年を経過したときに死亡したものとみなされる。</p>



<p>×</p>



<p>042　Aの父Bが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合、Bが事故に遭遇する前にすでにBのために財産管理人が選任されている場合には、Aは、Bにつき失踪宣言の請求をすることができない。</p>



<p>×</p>



<p>043　不在者Aが家庭裁判所から失踪宣告を受けた後に、AがEに100万円を貸し渡した場合は、当該金銭消費貸借契約は、当該失踪宣告が取り消されなくても有効である。</p>



<p>○</p>



<p>044　Aの失踪の宣告によって財産を得たBがその財産を第3者Cに譲渡した後、Aの生存が判明したために失踪の宣言が取り消され得た場合において、Cが譲渡を受けた際にAのせいぞんを知らなかったときは、BがAの生存を知っていたとしても、失踪の宣告の取消はその財産の譲渡の効力に影響を及ぼさない。</p>



<p>×</p>



<p>045　家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、保存行為であれば、裁判上の行為であるか裁判外の行為であるかを問わず、家庭裁判所の挙か無くすることができる。</p>



<p>○</p>



<p>046　家庭裁判所が不在者Aの財産管理人としてDを選任した場合において、DがA所有の財産の管理費用に充てるためにAの財産の一部である不動産を売却するときは、Dは、これについて裁判所の許可を得る必要は無い。</p>



<p></p>
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