宅建士 6章 条件・期限 停止条件=法律行為の効力発生に関する条件 成就するとその時から将来に向けて法律行為の効果が発生する。解除条件=法律行為の効力消滅に関する条件 成就すると、その時から将来に向けて法律行為の効果が消滅する。127条(条件が成就した場合の効果)1... 2025.02.26 宅建士民法資格
宅建士 6章 条件・期限ー過去問 127 停止条件付法律行為について条件が成就した場合、初めから効力を有していたものとみなされる。×128 ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行為は、無効となる。×129 解除条件が成就した場合には、当然に、その条件が付された法律行... 2025.02.19 宅建士民法資格