宅建士 7章 時効 1.総説第145条(時効の援用) 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三者取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。私的自治の原則=期間... 2025.03.07 宅建士民法資格