宅建士 2章 不在者・失踪宣告 25条(不在者の財産の管理) 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずるこ... 2025.02.06 宅建士民法資格
宅建士 2章.不在者・失踪宣告ー過去問 033 不在者Aが財産管理人Dを置いた場合において、DがA所有の財産の管理著しく怠っているときは、家庭裁判所は、Aの生存が明らかであっても、利害関係人の請求により、管理人の任務に適しない事由があるとしてDを改任することができる。×034 不... 2025.02.04 宅建士民法資格