<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dairi | 情報商材、脱コレクター宣言！</title>
	<atom:link href="https://datsu-colle.com/tag/dairi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://datsu-colle.com</link>
	<description>継続行動のマインドセット構築する</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 05:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-site_icon-32x32.jpeg</url>
	<title>dairi | 情報商材、脱コレクター宣言！</title>
	<link>https://datsu-colle.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5章　代理</title>
		<link>https://datsu-colle.com/shikaku/dairi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dairi</link>
					<comments>https://datsu-colle.com/shikaku/dairi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 05:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[dairi]]></category>
		<category><![CDATA[minpo1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datsu-colle.com/?p=296</guid>

					<description><![CDATA[委任契約＋代理権授与が必要 108条（自己契約及び双方代理等） 　同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>委任契約＋代理権授与が必要</p>



<p>108条（自己契約及び双方代理等）</p>



<p>　同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。</p>



<p>双方代理は原則禁止　例外：事前に許諾を得ている。</p>



<p>　　　　　　　　　　　　　登記申請＝生み出された権利義務の後始末をしているだけ。</p>




  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-2" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-2">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">①代理権が消える場面</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">②代理人と相手方の関係</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">③代理の種類・類似する制度</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">④無権代理</a></li><li><a href="#toc5" tabindex="0">⑤表見代理</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-422bf38ed1a72ddf22aacafc81e017e2"><span id="toc1">①代理権が消える場面</span></h2>



<p>任意代理　本人が死亡した⇒権利能力がなくなる⇒代理の要件を満たさなくなる</p>



<p>　　　　　代理人に後見開始審判⇒代理権なくなる。自分のことさえままならない。</p>



<p>　　　　　本人が後見開始審判⇒代理権はそのまま</p>



<p>　　　　　代理人が破産⇒代理権なくなる。他人の財産は預けられない。</p>



<p>　　　　　本人が破産⇒代理権なくなる⇒破産管財人が登場し、一括管理</p>



<p>法定代理と違う点　本人が破産した場合の法定代理人はかわらない。（未成年⇒親）</p>



<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-2faadff7bcab99d8131002b8812f2a71"><span id="toc2">②代理人と相手方の関係</span></h2>



<p>107条（代理権の濫用）</p>



<p>　代理人が自己または第三者の利益を計る目的でダリ権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。</p>



<p>代理の要件を満たしているので、原則として効果帰属。（そんな人を選んだ本人にも責任）</p>



<p>ただし、相手方は悪意だったなら、保護の要請が落ち、無権代理として処理する。</p>



<p>顕名（A代理人Bとかを名乗る）　しなかった場合は無権代理</p>



<p>　　　　　　　　　　　　　　　 ただし、相手方が悪意・有過失だと顕名ありの状態</p>



<p>101条（代理行為の瑕疵）</p>



<p>　1　代理人が相手方に対してした意思表示の効力が為地の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。</p>



<p>　2　相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。</p>



<p>　3　特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。</p>



<p>A代理人B　売買契約　D代理人C　　　Cが無権代理だった場合</p>



<p>代理人を基準にして決める。例外：①本人が悪意・善意かつ過失がある状態</p>



<p>　　　　　　　　　　　　　　　　②特定の法律行為の委託</p>



<p>102条（代理人の行為能力）</p>



<p>　制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によって取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。</p>



<p>詐欺を受けたのかどうかも代理人で決める。</p>



<p>詐欺されたら、取消権発生。ただし、取消権は本人が持つので注意。</p>



<p>代理人が詐欺した。取消権発生。</p>



<p>本人が詐欺した。取消権はない。</p>



<p>法定代理人が保佐開始決定を受けた⇒法定代理人ならば取消権。</p>



<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-bba5f5d4b5438f3a8a7ea71212c0c686"><span id="toc3">③代理の種類・類似する制度</span></h2>



<p>復代理⇒Bの代理権が消滅すれば、Cの代理権も消滅する。</p>



<p>　　　　任意の場合は復任権なし。ただし、本人の許諾・やむを得ない事情あるときはOK</p>



<p>　　　　法定代理人は常に復任権あり。</p>



<p>復代理を選んだBはCが損害を出した場合、なにがあろうと責任を負う。ただし、病気などやむを得ない事情で選んだ場合は、過失責任として落ち度があった場合のみ。</p>



<p>使者⇒裁量権がなく、言ったとおりにやるのが使者</p>



<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-85a9120295999eca6b23f503003b1999"><span id="toc4">④無権代理</span></h2>



<p>追認すれば効果帰属で、追認拒絶で不帰属。催告して、無視すれば不帰属。</p>



<p>追認拒絶、催告に対して確答しなかった場合、その後、無権代理人の責任（第117条責任）の追求ができる。</p>



<p>取消権＝なかったことにしてくれの意思表示⇒責任追及に向かわない。</p>



<p>相手方の主観的要件比較</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>相手方</td><td>善意無過失　</td><td>善意有過失</td><td>悪意</td></tr><tr><td>催告（114）</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>取消権（115）</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>責任追及（117）</td><td>○</td><td>×（※）</td><td>×</td></tr></tbody></table></figure>



<p>※相手方に過失があったとしても、他人の代理人として契約した者が事故に代理権がないことを知っていた時は、117条の責任追及が認められる。</p>



<p>113条（無権代理）</p>



<p>1　代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。</p>



<p>2　追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、その限りではない。</p>



<p>パターン</p>



<p>本人A　　　　　　　　　　　 ①A⇒B追認</p>



<p>↓　　　　　　　　　　　 ②D⇒取消</p>



<p>無権代理B　　⇒　　相手方D ③A「既に追認している」の主張はできない。</p>



<p>パターン　無権代理人B　　←責任追及？←　相手方C　善意・過失あり</p>



<p>Cが善意・過失ありの状態でも、Bが悪意であれば117条責任の追及を認める。</p>



<p>117条（無権代理人の責任）</p>



<p>　1　他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得た時を除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。</p>



<p>　2　前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。</p>



<p>　　①他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。</p>



<p>②他人の代理人として契約した者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りではない。</p>



<p>　　③他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。</p>



<p>パターン</p>



<p>明示又は黙示の、一方的意思表示によってする。</p>



<p>本人が相手方に対して無権代理行為から生じた債務の履行を請求した場合</p>



<p>①黙示の追認があったものと認められる。</p>



<p>②法廷追認の類推適用は認められない。</p>



<p>　法定追認は「有効な行為を確定的にする行為」には適用されるが、無権代理の追認のような「効果帰属しないものを、効果帰属させる」ものには適用できないとしている。</p>



<p>パターン　無権代理と相続の問題<br></p>



<p>乙が父親で、無権代理人甲が馬鹿息子、丙に親に黙って土地を売ってしまった。</p>



<p>乙は追認権・拒絶権が発生。その後、売買の事実を知り亡くなった。</p>



<p>相続によって、土地所有権は馬鹿息子の無権代理人甲に降りてくる。追認権・拒絶権も降りてくる。</p>



<p>馬鹿息子甲が、拒絶した！</p>



<p>判例は地位融合という理屈で処理する。つまり本人の立場と無権代理の立場が同じ人に行ったら、それが合体して有効になる。</p>



<p>応用パターン　</p>



<p>法律効果は追認拒絶で決まり。<br></p>



<p>信義則に照らして、甲には拒絶権はない。Xには追認権・拒絶権がある。<br></p>



<p>無権代理人甲が亡くなった場合、信義則に基づき被害者乙には拒絶権がある。<br>ただし、117条責任を相続している。嫌なら相続放棄。</p>



<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-7da866bbeb0336fe423f1934022ec1a2"><span id="toc5">⑤表見代理</span></h2>



<p>109条（代理権授与の表示による表見代理等）</p>



<p>　第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人がダリ権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。</p>



<p>112条（代理権消滅後の表見代理等）</p>



<p>　他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかった時は、この限りでない。</p>



<p>110条（権限外の行為の表見代理）</p>



<p>　前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。</p>



<p>761条（日常の家事に関する債務の連帯責任）</p>



<p>　夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://datsu-colle.com/shikaku/dairi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>５章　代理ー過去問</title>
		<link>https://datsu-colle.com/shikaku/dairikakomon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dairikakomon</link>
					<comments>https://datsu-colle.com/shikaku/dairikakomon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 04:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[dairi]]></category>
		<category><![CDATA[kakomon]]></category>
		<category><![CDATA[minpo1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datsu-colle.com/?p=294</guid>

					<description><![CDATA[090　代理人が本院のためにすることを示さないで意思表示をなした場合であっても、相手方がその本人のためにすることを知っていた時には、その意思表示は直接本人に対して効力を生ずる。 ○ 091　Aの代理人であるBは、Cに対し [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>090　代理人が本院のためにすることを示さないで意思表示をなした場合であっても、相手方がその本人のためにすることを知っていた時には、その意思表示は直接本人に対して効力を生ずる。</p>



<p>○</p>



<p>091　Aの代理人であるBは、Cに対し物品甲を売却した（なお、この売却行為は、商行為には当たらないものとする。）という事例において、Bが自己または第三者の利益を計るために物品甲を売却した場合であっても、それが客観的にBの代理権の範囲内の行為であり、CがBの意図を知らず、かつ、知らないことに過失がなかったときは、Bがした意思表示は、Aに対して効力を生ずる。</p>



<p>○</p>



<p>092　Aが代理人Bに特定の動産を買い受けることを委託し、Bが相手方Cからその動産を買い受けた場合において、Cが無権利者であることをAが知っていた時は、Bがその事実を知らず、かつ、そのことに過失がなかったとしても、その動産について即時取得は成立しない。</p>



<p>○</p>



<p>093　Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの代理人である場合、Bが、Cに対し、売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、誤った表示をしたことにつきAに重過失があるときは、Aは、乙動産の代金支払を免れることができない。</p>



<p>×</p>



<p>094　未成年者を代理人に選任した場合に、その者が代理人としてなした法リスト行為は本人がこれを取り消すことができる。</p>



<p>×</p>



<p>095　被補佐人AがCの任意代理人として不動産を購入した場合において、補佐人Bの同意を得ていないときは、Bの同意を得ていないことを理由として、その売買契約を取り消すことができる。</p>



<p>×</p>



<p>096　Aは、Bの任意代理人であるが、Bから受任した事務をCを利用して履行しようとしている。AがCを復代理人として選任する場合には、意思能力を有することは必要であるが、行為能力者であることは要しない。</p>



<p>○</p>



<p>097　Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの支社である場合、Aは、Bに対し、売買代金額に関する決定権限を付与することができる。</p>



<p>×</p>



<p>098　代理人が復代理人を選任した場合には、代理人は代理行為を行うことができない。</p>



<p>×</p>



<p>099　復代理人が代理行為をするに当たっては、代理人のためにすることを示さなければ、代理行為としての効力を生じない。</p>



<p>×</p>



<p>100　委任による代理人haやむを得ない事由があるときは、本人の許諾を得なくても、復代理人を選任することができる。</p>



<p>○</p>



<p>101　Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲だくさんを取得しようとしている。BがAの使者である場合、Aの許諾がない場合には、Bは、やむを得ない事由が無い限り、その任務を他の者に委ねることができない。</p>



<p>×</p>



<p>102　復代理人が本人の指名に従って選任された場合、代理人が死亡してその代理権が生滅した場合には、復代理人の代理権は消滅する。</p>



<p>○</p>



<p>103　法定代理人は、やむを得ない事由で復代理人を選任した場合には、本人に対して責任を負うことはない。</p>



<p>×</p>



<p>104　復代理人が委任事務の処理に当たって金銭等を受領した場合、復代理人は、本人に対して受領物を引き渡す義務を負うほか、代理人対しても受領物を引き渡す義務を負うが、復代理人が代理人に受領物を引き渡したときは、本人に対する受領物引渡義務は、消滅する。</p>



<p>○</p>



<p>105　Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。Bが<br>Aの使者である場合、Cが甲動産の所有権を有しない場合において、Aは、Cが甲動産の所有者であるものと誤信し、かつ、誤信したことにつき無過失であったが、Bは、Cが甲動産の所有者でないことにつき悪意であったときは、Aは、甲動産を即時取得することができない。</p>



<p>×</p>



<p>106　Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの死者である場合、Bが、Cに対し、売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、誤った表示をしたことにつきAに重過失があるときは、Aは、乙動産の代金支払を免れることができない。</p>



<p>○</p>



<p>107　Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの代理人である場合、甲動産の購入に際し、Bには意思能力がある必要は無いが、Aには行為能力がある必要がある。</p>



<p>×</p>



<p>108　Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの使者である場合、甲動産の購入に際し、Bには意思能力がある必要は無いが、A二は行為能力がある必要がある。</p>



<p>○</p>



<p>109　Aは、代理権がないにもかかわらず、B</p>



<p>の為にすることを示して、C都の間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。Bは、Aから甲土地の売買大機の一部を受領した。この場合、Bは、Aの無権代理行為を追認したものとみなされる。</p>



<p>×</p>



<p>110　Aは、代理権がないにもかかわらず、Bの為にすることを示してCとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。Cは、Bに対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる。</p>



<p>×</p>



<p>111　本人が無権代理人に対して契約を追認した場合でも、相手方はその追認があったことを知らないときは、無権代理であることを理由として契約を取り消すことができる。</p>



<p>○</p>



<p>112　Aの代理人であると称するBが、Cとの間で、Aが所有する甲建物の売買契約を締結したところ、Bは代理権を有していなかった。本件売買契約を締結した後に、Bの無権代理によるCへの甲建物の売却を知らないDに対してAが甲建物を売却し、その後、AがBの無権代理行為を追認した場合に、AがBの無権代理行為を追認しても、第三者の権利を害することはできないので、追認の遡及効は制限され、対抗要件の具備を問うまでもなくDが所有権を取得する。</p>



<p>×</p>



<p>113　甲からコピー機賃借に関する代理権を与えられた乙が、丙との間でコピー機を買い受ける契約をした。丙が乙に代理権がないことを知っていた場合、丙は甲に対して売買契約を追認するや否やを催告することはできない。</p>



<p>×</p>



<p>114　Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。BがCに対して追認をする意思表示をした場合において、契約の効力が発生する時期について別段の意思表示がされなかったときは、契約の効力は追認したときから生じる。</p>



<p>×</p>



<p>115　相手方が本人に対して相当の期間を定めて契約を追認するか否かを催告したが、嘔吐のないままその期間が経過した場合、本人は、無権代理人がした契約を追認したものとみなされる。</p>



<p>×</p>



<p>116　Aの代理人である称するBが、Cとの間で、Aが所有する甲建物の売買契約（以下「本件売買契約」という。）を締結したところBが代理権を有していなかったという事例において、Cは、Aに対して本件売買契約を追認するか否かの催告を行うことができ、また、Aの追認がない間は、Bが代理権を有しないことについてCが善意か悪意かを問わず、契約を取り消すことができる。</p>



<p>×</p>



<p>117　AがBから代理権を授与されていないにも関わらず、Bの代理人として、Cとの間でB所有の甲建物の売買契約を締結した場合において、Cが、AがBから代理権を授与されしないことを知らずまた、知らないことについて過失はあったものの、それが重大な過失でなかった場合に、Cは、Aに対し、無権代理人の背筋を追求することができる。</p>



<p>×</p>



<p>118　Aが、実父Bを代理する権限がないのに、Bの代理人と称してCから金員を借り受けた場合において、Bが死亡し、AがBを単独で相続した場合、CはAに代理権がないことを知らなかったことに過失があったとしても、Cは、Aに対し、貸金の返還を請求することができる。</p>



<p>○</p>



<p>119　Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。本件売買契約の締結後にBが追認を拒絶した場合には、その後にAがBを単独で相続したとしても本件売買契約の効果は、当然にAに帰属する。</p>



<p>○</p>



<p>120　Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物を売る契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場合には、本件売買契約の効果は、当然にAに帰属する。</p>



<p>○</p>



<p>121　Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物を売る契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。本件売買契約の締結後にｂが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、Aが他の相続人Cと共にBを相続した場合には、Cが追認しない限り、本件売買契約は、Aの相続分に相当する部分においても、当然には有効とならない。</p>



<p>○</p>



<p>122　無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡したという事例において、Aが死亡してBがAを単独で相続した場合、無権団離任の地位を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、BC間の売買契約は当然に有効となるものではない。また、BがAの民法第117条による無権代理人の責任を相続することもない。</p>



<p>×</p>



<p>123　Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。本件売買契約の締結後にAがBから甲土地の譲渡を受けた場合においても、Cは、その洗濯に従い、Aにたいし、履行の請求または損害賠償の請求をすることができる。</p>



<p>○</p>



<p>124　無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡したという事例において、Aが死亡し、B及びAの母親Fが共同相続した後、Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、FがBを単独相続した。この場合、無権代理人の地位を本人と共に相続したものが、さらに本人の地位を相続しているが、その者は、自ら無権代理行為をしたわけではないから、無権代理行為を追認することを拒絶しても、何ら信義に反するところはないため、BC間の売買契約は当然に有効となるものではない。</p>



<p>×</p>



<p>125　当事者が無効な行為を追認したときは、当該追認は、当該行為の時に遡ってその効力を生ずる。</p>



<p>×</p>



<p>126　無権代理人は、相手方が無権代理人に対して民法第117条の規定によりした履行請求に対して、表見代理が成立することを主張・立証して自己の責任を免れることはできない。</p>



<p>○</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://datsu-colle.com/shikaku/dairikakomon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
