宅建業法 総則1(用語の定義)

宅建士


宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。

2.宅地とは、現に建物の知識に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その耳目、現況の如何を問わない。

3.土地計画法に規定する市街化調整区域内において建物の式に供せられる土地は宅地である。

4.都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。

コーヒーどうすか?」公園、広場、道路、上下水道、河川は宅地じゃない。

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供せられているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。

イ 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付高齢者向け住宅の賃借の媒介を反復継続して営む場合は、土地建物取引業の免許を必要としない。

ウ 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供せられているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。

エ 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、賃借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

賃借の媒介を反復継続して営業する⇒宅建業
現に建物の敷地である土地⇒宅地

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか、なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。

1.A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しうようとする場合、免許は必要ない。

2.B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。

3.農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。

4.D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。

用途地域外で、建物の敷地に供せられない⇒宅地でない。

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