1章 制限行為能力者

宅建士

5条(未成年者の法律行為)

1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

成年者が取り消す場合でも、法定代理人の同意をようしない。

取消○ 未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を要する

    同意を得ずにした法律行為は、取り消すことができる。

取消× 次の行為は、未成年者が単独で有効にすることができる。

   ①単に権利を得、又は義務を免れる行為(負担のない贈与)

   ②法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で処分し、又は目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為(おこずかい、学費)

   ③法定代理人から「一種又は数種」の「営業」を許された未成年の営業に関する行為

保護者代理権同意権追認権取消権
未成年

2.成年被後見人・被補佐人・被補助人

成年被後見人=基本的に、すべからく代理でやってくれ、一人でやるんじゃない

取消○ 成年被後見人の法律行為は取り消すことができる。

取消× 日用品の購入その他日常生活に関する行為は、成年被後見人が単独で有効にすることができる。食料品・衣料品の購入など

保護者代理権同意権追認権取消権
成年被後見人×

被補佐人=財産管理はできるけど、勝手に処分はできないよ。

13条1項の行為+同意権付与の審判のみ同意が必要

13条1項の行為

  • 元本の領収又は利用
  • 借財または保証
  • 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
  • 訴訟行為
  • 贈与、和解又は仲裁合意
  • 相続の承認・放棄又は遺産分割
  • 贈与・遺贈の拒絶又は負担付きの贈与・遺贈の受諾
  • 新築、改築、増築又は大修繕
  • 長期賃貸借(山林10年、土地5年、建物3年、動産6ヶ月を超える場合)
保護者代理権同意権追認権取消権
被補佐人審判あれば○

被補助人=本人の同意が必要、周りが勝手に審判の申し立てができない。

補助開始の審判 + 

 

様態補助人の機能内容
①同意権付与の審判同意権・取消権・追認権・補助人の同意なくして被補助人が行った行為は取消○
②代理権付与の審判代理権・被補助人は単独で完全に有効な法律行為をすることができる(取り消すべきこういではない)・代理人に代わってやってもらってもよい
③同意権+代理権付与の審判同意権・代理権・取消権・追認権・①に同じ・代理人に代わってやってもらってもよい

取引の相手側=「誰に催告するか」「無視した場合はどうなるか」

未成年者・成年被後見人の場合

 保護者に催告、無視した場合は追認

 未成年が成年になってからは、元未成年者本人に催告、無視したら追認

被補佐人・被補助人の場合

  保護者に催告、無視した場合は追認擬制

 本人に催告、取消擬制

騙した場合=取り消しさせない!

21条(制限行為能力者の詐術)

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

だたし、単なる黙秘は詐術に当たらない。

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