媒介契約等の規制
過去問
宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法のきていによれば、正しいものはどれか。
1.Aが甲住宅について、法第34条の2第1項第4号の規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
2.Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない)に、規定流通機構に甲住宅などの登録をしなければならない。
3.Aは、甲住宅の評価額についての提携を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。
4.AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。
媒介契約書には、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無を記載しなければならない。
専属専任媒介契約⇒5日以内に指定流通機構(レインズ)に登録。
価格の査定等に要した費用は、依頼者に請求できない。
専任媒介⇒他の業者が媒介・代理した場合の措置を記載しなければならない。
過去問
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申し込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。
イ 当該専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申し出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。
ウ Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBは提示しなければならない。
エ 当該専任媒介契約に係る通常の公告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した公告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。
専任媒介⇒2週間に1回以上業務処理状況を報告。申し込みがあればその報告も。
専任媒介⇒依頼者の申し出がなければ、一切更新はできない。
流通機構への登録書面は、「引渡し」が必要。
流通機構への情報登録費用は報酬とは別途に受領不可。
過去問
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
1.AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
2.AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
3.AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を端とするAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。
4.Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約でええあるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき科学を記載する必要はない。
媒介契約書面には、「標準媒介契約約款に基づくか否か」の記載が必要。
売買契約が成立⇒その旨を流通機構に通知すべき。
媒介契約書面に宅地建物取引士の記名押印は不要。
媒介契約書面には、売買すべき価額の記載必要。
過去問
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aは、選任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間計算については、休業日数を算入しなければならない。
イ AがBとの間で有効期間を6ヶ月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
ウ Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該選任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
エ AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
専任媒介⇒レインズへの登録は7日(休業日不算入)以内。
選任媒介契約の有効期間が3ヶ月を超えても、3ヶ月となる。
選任媒介契約⇒相手が宅建業者でも業務処理状況を報告する。
建物儒教調査を実施する者は講習を修了した建築士でなければならない。
過去問
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
ア 本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6ヶ月としたい旨の申し出があったが、AとBが協議して、有効期間を3ヶ月とした。
イ 当該物件に係る買受けの申し込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る秒無の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。
ウ Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。
エ 本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったためBは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。
一般媒介契約は有効期間に制限なし。
一般媒介契約は業務処理状況の報告頻度に制限なし。
一般媒介契約は指定流通機構に関する規定の適用なし。
過去問
宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア AがBとの間で選任媒介契約を締結し、Bから「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」旨の申し出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。
イ AがBとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならないが、Bが宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる。
ウ AがBとの間で有効期間を3ヶ月とする選任媒介契約を締結した場合期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申し出がない限り、当該機関は自動的に更新される。
エ AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を毎時する義務がある場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
選任媒介契約は物件情報のレインズへの登録は必須。
依頼者が宅建業者でも、媒介契約書面の交付は省略できない。
選任媒介契約の更新は、必ず依頼者からの申し出が必要。
依頼者が媒介契約の内容に違反した場合の措置⇒媒介契約書の記載事項。
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