過去問
宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引がセイル治した時期の順序に従ってしなければならない。
2.保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けた時は、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
3.保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもってあてることができる。
4.宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではな)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
還付の認証は、認証申出書の受理の順序に従って行う。
法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託する。
現金納付のみ。
社員となる前の取引も有効。
過去問
宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申し出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
2.保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務賞金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるための申し出るべき旨の公告を行わなければならない。
3.保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。
4.保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。
保証協会からの資料の提出の求めは正当な理由がなければ拒絶不可。
一部の事務所の廃止における分担金の還付⇒公告不要。
保証協会が損害の還付請求を受けることはないし、直ちに還付しなければならないものでない。
工事完了前の保全処置は、銀行等における連帯保証又は保険事業者による保証保険の2種類であって、指定保管機関による保管の措置をこうずることができない。
過去問
宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引した者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
2.保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、そのせっつぃた日から1ヶ月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を脳死ないときは、社員の地位を失う。
3.保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事業の最寄りの供託所に供託しなければならない。
4.150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
同時に2つの保証協会の社員になれない。
新たに事務所(支店)設置⇒2週間以内に分担金を納付。
還付充当金は保証協会に納付。
弁済業務保証金の還付限度額は、支店の数できます。
150万=60+30×3 ⇒ 1,000+500×3=2,500
過去問
営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
イ Aは、令和7年4月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
ウ Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
エ Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会納付しなければならない。
営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所。
宅建業者は、還付を受けることができない。
社員の地位を失ったら1週間以内に営業保証金を供託。
通知から2週間以内に還付充当金の納付が必要。
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