119条(無効な行為の追認)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
第120条(取消権者)
1.行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2.錯誤、詐欺または強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
第121条(取消の効果)
取り消された行為は、始めから無効であったものとみなす。
第124条(追認の要件)
1 取り消すことができる行為の追認は、取消の原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消の原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
①法定代理人又は制限行為能力者の補佐人若しくは補助人が追認するとき。
②制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、補佐人又は補助人の同意を得て追認するとき。
第125条(法定追認)
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りではない。
①全部又は一部の履行
②履行の請求
③更改
④担保の供与
⑤取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
⑥強制執行
第126条(取消権の期間の制限)
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
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