4章 無効と取消の追認ー過去問

宅建士

076 AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例を前提として、Bが、Cからも代理権を授与され、AとC双方の代理人としてAC間の売買契約を締結した場合、AC間の売買契約は、無効となり、追認することもできない。

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077 未成年者が法定ダリ人の同意をえないでsた法律行為を自ら取り消した場合には、sの未成年者は、その取消の意思用事をすることについて法定ダリ人の同意を得ていないことを理由に、その取消の意思表示を取り消すことはできない。

078 主たる債務者が行為能力の制限によってその債務を生じさせた行為を取り消すことができる場合であっても、当該債務の保証人が当該行為を取り消すことはできない。

079 未成年者が買主としてした高価な絵画の売買契約を取り消した場合において、その絵画が取消前に天災により滅失していたときは、当該未成年者、売主から代金の返還を受けることができるが、絵画の代金相当額を売主に返還する必要はない。

080 取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が債権者として履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない。

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081 AがBの詐欺により、Bとの間で、A所有の甲土地を売り渡す契約を締結したという事例において、Aは、詐欺の事実に気づいた後に売買代金の支払い請求をした場合であっても、その際に異議をとどめていれば、なお売買契約の意思表示を取り消すことができる。

082 未成年者AがA所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した事例において、本件売買契約の締結後に契約締結の事実を知ったBが、Aが成年に達する前に、Cに対して甲を引き渡した場合には、当該引渡がAに無断であったときでも、Aは、本県売買契約を取り消すことができない。

083 未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの優位いつの親権者Bの同意なく成年者に売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した事例において、Aが、成年に達する前に本県売買契約の代金債権を第三者に譲渡した場合には、本件売買契約及び代金債権の譲渡につきBの同意がなく、かつ、追認がなかったときでも、Aは本件売買契約を取り消すことができない。

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084 未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石をBに無断で自己の物としてCに売却し引き渡した上、代金50万円のうち30万円を受け取り、そのうt10万円を有効比として消費してしまった。他方、CはAに対し、残代金を支払わない。AがBの同意を得て、Cに対し代金残額20万円の履行請求をした場合にはAは、未成年であることを理由にA・C間の売買を取り消すことができない。

085 制限行為能力者が行為能力の制限によって取り消すことができる行為によって生じた政務を行為能力者となった後に承認した場合であっても、当該行為が取り消すことができるものであることを当該制限行為能力者が知らないときは、当該行為を追認したものとはならない。

086 AがBの詐欺により、Bとの間で、A所有の甲土地を売り渡す契約を締結した。売買契約締結後、20年が経過した後にAが初めて詐欺の事実に気づいた場合、Aは、売買契約を取り消すことができない。

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