127 停止条件付法律行為について条件が成就した場合、初めから効力を有していたものとみなされる。
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128 ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行為は、無効となる。
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129 解除条件が成就した場合には、当然に、その条件が付された法律行為が成立した時に遡って、その法律行為の効力が消滅する。
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130 法律行為の当時、停止条件の不成就が既に確定していた場合に、当事者がそれを知らなかった時は、無条件の法律行為となる。
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131 Yは、Xとの間で、Xが半年後に実施される資格試験に合格したら、Y所有の甲時計をXに贈与する旨を訳した。その後、Yは、故意に甲時計を壊した。Xは、これを知り、当該資格試験合格した後、Yに対し、不法行為に基づく甲時計の価値相当分の損害賠償を請求した。このとき、XのYにた椅子r請求は認められる。
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132 法律行為の当時、既に条件が成就していた場合において、その条件が解除条件であるときは、その法律行為は、無効である。
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133 解除条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合には、その法律行為は、無効となる。
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134 不法な停止条件を付した法律行為は、無効となる。
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135 不法行為をしないことを停止条件とする法律行為は、無効である。
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136 社会通念上、実現が不可能な停止条件を付した法律行為は、無効である。
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137 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件となる。
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138 単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は,無効となる。
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139 Yは、Xとの間で、Yが交際中のAと結婚したら、Y所有の甲自動車をXに贈与する旨を約した。その後、Yは、Aから結婚の申し込みを受けたが、仕事の都合から回答を保留し、これがきっかけとなって、結局、YとAとの県警が破綻し、YがAと結婚する見込みはなくなった。この場合、XのYに対する甲自動車の引渡請求は認められる。
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140 条件の成就によって利益を受ける当事者が信義則に反するような方法で条件を成就させた場合には、条件の成就によって不利益を受ける当事者は、条件が成就していないものとみなすことができる。
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