停止条件=法律行為の効力発生に関する条件 成就するとその時から将来に向けて法律行為の効果が発生する。
解除条件=法律行為の効力消滅に関する条件 成就すると、その時から将来に向けて法律行為の効果が消滅する。
127条(条件が成就した場合の効果)
1 停止条件付法律行為は、停止条件が成就したときからその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就したときからその効力を失う。
ポイントは、いつ効力が生じるか、いつキャンセルになるか。遡及効でない。
130条(条件成就の妨害等)
1 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
132条(不法条件)
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
134条(随意条件)
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
随意条件=気が向いたらというニュアンス
133条(不能条件)
1 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
131条(既成条件)
1 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が貞条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
2節 期限
条件と期限
到来することが ⇒ 不確実 ⇒ 条件
確実 ⇒ 期限 ⇒ いつ到来するか分かる 確定期限
⇒ いつ到来するか分からない 不確定期限
136条(期限の利益及びその放棄)
1 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害するkとはできない。
137条(期限の利益の喪失)
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
1 債務者が破産手続開始の決定を受けた時。
2 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
3 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
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