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7章 時効ー過去問

141 乙の抵当権が設定され、その登記を経た土地を、甲が時効取得した場合でも、乙の抵当権は失われない。

×

取得時効は原始取得なので、抵当権も消滅する。

142 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると先順位抵当権も消滅し、その把握する担保価値が増大するので、その被担保債権の消滅時効を援用することができる。

×

143 主たる債務者がなした時効利益の放棄は、保証人に対して効力を生ずるので、保証人は、時効を援用することができない。

×

保証人は自分に対する関係で、主たる債務の消滅時効を援用することができる。

144 他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した物上保証人は、その被担保債権が消滅すると抵当権も消滅するので、被担保債権消滅時効を援用することができる。

物上保証人も当事者として援用することができる。

145 Aは、Bに対し、返還の時期を平成18年1月1日として、金銭を貸し付けた。Aは、本件貸金債権を担保するため、C所有の土地に抵当権の設定を受けた。Bは、平生27年6月1日、Aに対し、本件貸金債権の存在を承認した。この場合、Cは、平生28年12月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができない。

時効の更新は保証人に対しても効力を生ずる。承認したしたら更新され、時効が完成していないので、援用することができない。

146 消滅時効の援用は、援用権者の意思にかからしめられているので、金銭債権の債権者は、債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でないときは、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することはできない。

×

147 詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば、詐害行為取消権の行使による利益喪失を免れることができるので、その債権の消滅時効を援用することができる。

148 建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において、その敷地上の建物の賃借人は、建物の賃貸人が敷地所有権を時効取得すれば賃借権の喪失を免れることができるので、建物の賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することができる。

×

賃借しているものに過ぎない。

149 債務者は消滅時効完成後に債務を承認した場合には、その当時時効が完成していたことを知らなかったときでも、時効を援用することができない。

信義則に基づいて時効の援用を許さないのが判例の一貫した態度。

150 債務者がいったん時効の利益を放棄した後であっても、時効の利益を放棄した時点から再び時効は進行するので、サイド時効が完成すれば、債務者は、時効を援用することができる。

151 被保佐人が保佐人の同意なしになした債務の承認は、時効更新の効果を生じない。

×

被保佐人は管理能力を有する。

152 未成年者であるAがその債権者Bに対してAの法定代理人Cの同意を得ないでその債務を承認したときは、Cはその承認を取消すことができず、その債務の消滅時効は更新される。

×

未成年者は管理能力を有しない。

153 主たる債務者が債務を承認した場合でも、その連帯保証人については、時効更新の効力が及ばない。

×

154 主債務者Aの主債務についてB及びCの二人の保証人がある場合において、Bが全額を弁済した場合において、AがBに対して求償債務を承認したとしても、BのCに対する求償権について消滅時効の更新の効力は生じない。

 152条の時効の更新は、当事者とその承継人にのみ効力を有する。BC間には及ばない。

155 AがBに対する借入債務につきその利息を支払ったときは、その元本債権の消滅時効は更新される。

 承認とは、時効利益を受ける者が、権利の不存在又は存在を権利者に表示すること(「観念の通知」)をいい、利息支払は「承認」に当たる。

156 Bが、Aに対する債権をCに譲渡し、Aに対してその譲渡の通知をしたときは、その債権の消滅時効は更新される。

×

「観念の通知」に過ぎず、更新されない。

157 Aの債権者Bが、債権者代位権に基づき、Aに代位してAのCに対する債権についてCに裁判上の請求をしたときは、AのCに対する当該債権の消滅時効はその完成が猶予される。

158 貸金の返還の訴えが提起された後、その訴えが取り下げられた場合には、時効の完成猶予の効力は生じない。

×

裁判上の請求がある場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。
(確定判決によって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過するまで)

159 債権者が債務者の財産に仮差押えをした場合には、時効の完成が猶予され、その自由が終了したときから、新たに時効が進行する

×

仮差押え及び仮処分は、暫定的な保全手段であるため、完成猶予のみ認められ、更新の効力は認められない。

160 催告によって時効の完成が猶予されている間に、再度の催告があった場合には、再度の催告があった時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

×

催告中の再度の催告は、完成猶予の効力をゆうしない。

161 売買契約において、売主が、自己の目的物引渡債務を履行していないにも関わらす、代金の支払期限が到来したことから買主に対し売買代金支払債務の履行を催告した場合において、催告の時から6か月を経過するまでの間は、その売買代金支払債務について消滅時効の完成は猶予される。

催告があった場合、6ヶ月の間は時効は完成しない。同時履行の抗弁権を有する場合、一方の債務を履行せず催告したときも同様。

162 Aが所有する不動産の強制競売手続において、当該不動産に抵当権を設定していたBが裁判書記官の催告を受けてその抵当権被担保債権の届出をしたときは、その被担保債権の消滅時効は完成が猶予される。

×

書記官の催告は単なる債権計算書の提出に過ぎない。

163 貸金債務を負う者が死亡し、その者に複数の相続人がいる場合において、遺産の分割の際にその貸金債務を負担する相続人を決定したときは、その決定した時から6ヶ月を経過するまでの間は、その貸金債務について消滅時効は完成しない。

×

相続人を決定しただけでは、160条の事由に該当しない。

164 土地の所有権は、一筆の土地の一部の者であっても、時効により取得することができる。

165 地上権及び永小作権は、時効によって取得することができるが、地役権は、時効によって取得することができない。

×

166 賃借権は、時効により取得することができる。

167 AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し、かつ、そう信じたことに過失なく八年間占有した後に、甲土地がB所有の土地であることに気づいた場合、その後二年間甲土地を占有したときであっても、Aは甲土地の所有権を取得しない。

×

善意の占有者が途中で悪意になっても、占有開始時に善意・無過失であれば10年の取得時効は成立する。

168 建物の所有権を時効により取得したことを原因として所有権の移転の登記をする場合には、その登記原因の日付は、取得時効が完成した日となる。

×

時効の起算日、占有開始日となる。

169 Aが、B所有の甲土地について、Bとの間で使用賃借契約を締結し、その引渡を受けたが、内申においては、当初から甲土地を時効により取得する意思を有していた場合、Aは、甲土地の占有を20年間継続したとしても、甲土地の所有権を時効により取得することはできない。

使用賃借の借主の占有は、他主占有であり、時効取得することができない。

170 甲土地を一〇年間占有したことを理由として甲土地の所有権を時効により取得したことを主張する者は、法律上、その占有の開始の時に善意であったことだけでなく、無過失であったことも推定される。

×

時効取得できるが、無過失は推定されない。よって、主張する者が立証しなければならない。

171 Aがその所有する甲土地について、BのCに対する債権を被担保債権とし、Bを抵当権者者とする抵当権を設定した後に、Cが甲土地の所有権を時効により取得したときであっても、Bの抵当権は消滅しない。

債務者又は抵当権設定権者でない者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は消滅する。よって、債務者Cが取得したときは、消滅しない。

172 A所有の甲土地をAから賃借したBがその対抗要件を具備する前に、CがAから甲土地につき抵当権の設定を受けてその旨の登記をした場合において、Bが、その後引き続き賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲土地を継続的に使用収益したときは、Bは、抵当権の実行により甲土地を買い受けた者に対し、甲土地の賃借権を時効取得したと主張することができる。

×

登記優先、対抗できない。

173 A所有の甲土地について、Bの取得時効が完成した後その旨の所有権の移転登記がされる前に、CがAから抵当権の設定を受けてその旨の抵当権の設定の登記がされた場合には、Bが当該抵当権の設定の登記後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときであっても、Cの抵当権が消滅することはない。

×

174 Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引き換えに甲土地を引き渡したが、その後、Cに対しても甲土地を売却し、代金と引き換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。この場合、Bは、甲土地の引渡を受けた後に、他人により占有を奪われたとしても、占有回収の訴えを想起して占有を回復した場合には、継続して占有したものと扱われるので、仙飛勇を奪われていた期間も、時効期間に算入される。

占有を奪われた時は中断するが、占有回収の訴えを想起したときは、失われなかったものとして取り扱われる。(勝訴して占有を回復したとき)

175 債権は、時効によって消滅するが、時効によって取得できる債権はない。

×

債権は消滅する。取得時効は占有を要件とするので占有になじまない権利は取得時効は成立しない。不動産智積権は、債権だが占有して使用するものだから、時効取得することができる。

176 AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し、かつ、そう信じたことに過失なく三年間占有した後、甲土地をBの所有であることを知っているDに売却し、Dが七年間甲土地を占有した場合、Dは甲土地の所有権を取得する。ただし、占有について、平穏及び公然の要件は満たしているものとする。

占有承継人は前主の占有を併せて主張できる。占有者の善意無過失は最初の占有者につき占有開始時点で判定。

177 甲建物に居住して善意・無過失の自主占有を八年間続けたAから甲建物を買い受けた善意・無過失のBは、その買受けと同時に甲建物をAに賃貸し、Aが甲建物に引き続き居住して更に2年間が経過した。Bは、甲建物について取得時効を主張することができる。ただし、取得時効の要件のうち、「平穏かつ公然」の要件は、いずれも満たされているものとする。

Bは、占有改定により、Aを占有代理人とする自主占有を取得している。

178 甲建物に居住して悪意の自主占有を三年間続けたAは、甲建物をBに賃貸して引き渡した。Aは、その5年後に、甲建物を善意・無過失のCに譲渡し、Cの承諾を得て、Bに譲渡の事実を通知し、その後、更に10年間が経過した。Cは、甲建物について取得時効を主張することができる。ただし、取得時効の要件のうち、「平穏かつ公然」の要件は、いずれも満たされているものとする。

Cは指図による占有移転により、Bを占有代理人とする自主占有を取得している。

179 甲建物に居住して悪意の自主占有を8年間続けたAは、甲建物を善意・無過失のBに譲渡して引き渡した。Bは、自ら8年間甲建物に居住した後、甲建物を悪意のCに譲渡して引き渡し、Cがこの建物に居住して2年間が経過した。Cは、甲建物について取得時効を主張することができる。ただし、取得時効の要件のうち、「平穏かつ公然」の要件は、いずれも満たされているものとする。

Bの善意・無過失での8年間の占有を併せて主張できる。

180 甲建物の所有者Aは、甲建物をBに賃貸して引き渡した。その2年後、Bが死亡したところ、善意・無過失の相続人Cは、甲建物はBがAから買い受けたものであるとして、賃料の支払を拒絶して甲建物に居住を始めたが、Aがこれを放置してうやむやになったまま、更に10年間が経過した。Cは、甲建物について取得時効を主張することができる。ただし、取得時効の要件のうち、「平穏かつ公然」の要件は、いずれも満たされているものとする。

所有の意思を持ち占有した相続人は「新たな権原により」自主占有をするに至ったと解されている。

181 AがBに対して甲動産を貸し渡している。甲動産の真実の所有者であるEは、甲動産の取得時効の完成猶予の効力が認めれれるためには、Bに対して時効の完成猶予の効力を生じさせる方法をとるだけでは足りず、Aに対しても時効の完成猶予の効力を生じさせる方法をとらなければならない。

×

占有代理人Bに対してのみで大丈夫。

182 確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来した時から進行するが、不確定期限ある債権の消滅時効は、当該期限が到来したことを債権者が知った時から進行する。

×

確定期限に同じ。

183 同時履行の抗弁権の付いている債権であっても、履行期が到来すれば債権の消滅時効は進行する。

184 期限の定めのない貸金債権の消滅時効は、金銭消費貸借契約が成立した時から進行する。

×

原則、債権は成立時から進行。例外、金銭消費貸借契約による貸金債権は、成立してから相当の期間を経過してから進行する。

185 債務不履行によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。

186 契約の解除による現状回復請求権は、解除によって新たに発生するものであるから、その消滅時効は、解除の時から進行する。

187 割賦払債務について、債務者が割賦金の支払いを怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合には、残債務全額についての消滅時効は、債務者が割賦金の支払いを怠ったときから進行する。

×

各割賦金の消滅時効は約定弁済期の到来ごとに順次進行し,債権者が特に残債務全額の弁済を求める意思表示をしたときに限り、残債務全額の消滅時効が進行する。

188 債権者不確知を原因とする弁済供託をした場合には、供託者が供託金取戻請求権を行使する法律上の障害は、供託の時から存在しないから、その消滅時効は、供託の時から進行する。

×

供託者が面積の効果を受ける必要が消滅したときから進行する

189 不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

190 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

×

5年間。

191 確定判決によって確定した権利であって、確定の時に弁済期の到来している債権については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年となる。

192 人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその方知恵代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

×

5年間

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