資格

3章 意思表示

93条(心裡留保)

1 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、または知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

2 前項但し書きの規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

心裡留保=ウソ

善意の第三者に対抗できない。過失は関係ない。

第三者 ①新たに、②法律上の利害関係者

・CがAに代理権を与えた後、AとBが通謀して虚偽表示⇒Cは保護されない。

・AとB間に土地の仮装売買契約、Bに金銭賃貸しているCが差押えようとした⇒Cは保護されない。(まだ土地に対して法律上の利害関係者になっていない)

・AとB間に土地の仮装売買契約、 Bから建物(土地の上にある)を賃借しているCは土地に対して権利がないので、Cは保護されない。⇒ 不法占拠で追い出される。

94条(虚偽表示)

1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

95条(錯誤)

 1. 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

①意思表示に対応する意思を欠く錯誤

②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

  1. 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
  2. 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
    1. 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
    2. 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
  3. 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

96条(詐欺又は強迫)

 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又走ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

 3 全2項の規定による詐欺による意思表示の取消は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

効果第三者保護規定
原則例外
心裡留保(03条)有効相手方が表意者に効果意思のないこと(真意)について悪意又は善意・有過失である場合は無効善意の第三者に対抗できない
虚偽表示(94条)無効善意の第三者に対抗できない
錯誤(95条)取り消すことができる表示者に重過失があるときは取り消すことができない※善意かつ過失がない第三者に対抗できない
詐欺(96条)取り消すことができる第三者の詐欺による意思表示は、・相手方が悪意であるとき・相手方が善意・有過失であるときに限り取り消すことができる善意でかつ過失がない第三者に対抗できない
強迫(96条1)取り消すことができるなし

※ 次に掲げる場合は、重過失があっても取り消すことができる。

 ①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

 ②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

第97条(意思表示の効力発生時期等)

  1. 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
  2. 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
  3. 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

                         

 到達時点で効力

未成年者・成年被後見人には受領能力が無い。本人に届いても効力なし。代理人にすべきだった。

第98条の2(意思表示の受領能力)

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

  1. 相手方の法定代理人
  2. 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

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