033 不在者Aが財産管理人Dを置いた場合において、DがA所有の財産の管理著しく怠っているときは、家庭裁判所は、Aの生存が明らかであっても、利害関係人の請求により、管理人の任務に適しない事由があるとしてDを改任することができる。
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034 不在者の財産の管理人(以下「管理人」という。)に関し、不在者が管理人を置いていない場合においても、その不在者が生存していることが明らかであるときは、利害関係人は、管理人の選任を家庭裁判者に請求することができない。
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035 Aの父Bが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合、Bが事故に遭遇してから1年が経過しなくても、Aは、家庭裁判所に対しBのために不在者の財産管理人の選任を請求することができる。
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036 不在者の財産の管理人(以下「管理人」という。)に関し、家庭裁判所が選任した管理人は、家庭裁判所の許可を得ないで、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した判決に対し控訴することができる。
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037 不在者の財産の管理人(以下「管理人」という。)に監視、家庭裁判所が選任した管理人がその権限の範囲内において不在者のために行為をしたときは、家庭裁判所は、不在者の財産の中から、管理人に報酬を与えなければならない。
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038 不在者の生死が七年間明らかでないときは、利害関係人だけでなく検察官も、家庭裁判所に対し、失踪の宣告の請求をすることができる。
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039 Aの父Bが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合、Bが事故に遭遇してから1年が経過すれば、Aは、家庭裁判所に対し、Bについての失踪宣告を請求することができる。
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040 生死が七年間明らかでないために失踪の宣告を受けたものは、失踪の宣告を受けたときに死亡したものとみなされる。
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041 Aの父Bが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合、Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として、Aの請求により失踪宣告がされた場合には、Bは、事故から1年を経過したときに死亡したものとみなされる。
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042 Aの父Bが旅行中、船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合、Bが事故に遭遇する前にすでにBのために財産管理人が選任されている場合には、Aは、Bにつき失踪宣言の請求をすることができない。
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043 不在者Aが家庭裁判所から失踪宣告を受けた後に、AがEに100万円を貸し渡した場合は、当該金銭消費貸借契約は、当該失踪宣告が取り消されなくても有効である。
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044 Aの失踪の宣告によって財産を得たBがその財産を第3者Cに譲渡した後、Aの生存が判明したために失踪の宣言が取り消され得た場合において、Cが譲渡を受けた際にAのせいぞんを知らなかったときは、BがAの生存を知っていたとしても、失踪の宣告の取消はその財産の譲渡の効力に影響を及ぼさない。
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045 家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、保存行為であれば、裁判上の行為であるか裁判外の行為であるかを問わず、家庭裁判所の挙か無くすることができる。
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046 家庭裁判所が不在者Aの財産管理人としてDを選任した場合において、DがA所有の財産の管理費用に充てるためにAの財産の一部である不動産を売却するときは、Dは、これについて裁判所の許可を得る必要は無い。
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