090 代理人が本院のためにすることを示さないで意思表示をなした場合であっても、相手方がその本人のためにすることを知っていた時には、その意思表示は直接本人に対して効力を生ずる。
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091 Aの代理人であるBは、Cに対し物品甲を売却した(なお、この売却行為は、商行為には当たらないものとする。)という事例において、Bが自己または第三者の利益を計るために物品甲を売却した場合であっても、それが客観的にBの代理権の範囲内の行為であり、CがBの意図を知らず、かつ、知らないことに過失がなかったときは、Bがした意思表示は、Aに対して効力を生ずる。
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092 Aが代理人Bに特定の動産を買い受けることを委託し、Bが相手方Cからその動産を買い受けた場合において、Cが無権利者であることをAが知っていた時は、Bがその事実を知らず、かつ、そのことに過失がなかったとしても、その動産について即時取得は成立しない。
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093 Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの代理人である場合、Bが、Cに対し、売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、誤った表示をしたことにつきAに重過失があるときは、Aは、乙動産の代金支払を免れることができない。
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094 未成年者を代理人に選任した場合に、その者が代理人としてなした法リスト行為は本人がこれを取り消すことができる。
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095 被補佐人AがCの任意代理人として不動産を購入した場合において、補佐人Bの同意を得ていないときは、Bの同意を得ていないことを理由として、その売買契約を取り消すことができる。
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096 Aは、Bの任意代理人であるが、Bから受任した事務をCを利用して履行しようとしている。AがCを復代理人として選任する場合には、意思能力を有することは必要であるが、行為能力者であることは要しない。
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097 Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの支社である場合、Aは、Bに対し、売買代金額に関する決定権限を付与することができる。
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098 代理人が復代理人を選任した場合には、代理人は代理行為を行うことができない。
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099 復代理人が代理行為をするに当たっては、代理人のためにすることを示さなければ、代理行為としての効力を生じない。
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100 委任による代理人haやむを得ない事由があるときは、本人の許諾を得なくても、復代理人を選任することができる。
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101 Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲だくさんを取得しようとしている。BがAの使者である場合、Aの許諾がない場合には、Bは、やむを得ない事由が無い限り、その任務を他の者に委ねることができない。
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102 復代理人が本人の指名に従って選任された場合、代理人が死亡してその代理権が生滅した場合には、復代理人の代理権は消滅する。
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103 法定代理人は、やむを得ない事由で復代理人を選任した場合には、本人に対して責任を負うことはない。
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104 復代理人が委任事務の処理に当たって金銭等を受領した場合、復代理人は、本人に対して受領物を引き渡す義務を負うほか、代理人対しても受領物を引き渡す義務を負うが、復代理人が代理人に受領物を引き渡したときは、本人に対する受領物引渡義務は、消滅する。
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105 Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。Bが
Aの使者である場合、Cが甲動産の所有権を有しない場合において、Aは、Cが甲動産の所有者であるものと誤信し、かつ、誤信したことにつき無過失であったが、Bは、Cが甲動産の所有者でないことにつき悪意であったときは、Aは、甲動産を即時取得することができない。
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106 Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの死者である場合、Bが、Cに対し、売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、誤った表示をしたことにつきAに重過失があるときは、Aは、乙動産の代金支払を免れることができない。
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107 Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの代理人である場合、甲動産の購入に際し、Bには意思能力がある必要は無いが、Aには行為能力がある必要がある。
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108 Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの使者である場合、甲動産の購入に際し、Bには意思能力がある必要は無いが、A二は行為能力がある必要がある。
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109 Aは、代理権がないにもかかわらず、B
の為にすることを示して、C都の間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。Bは、Aから甲土地の売買大機の一部を受領した。この場合、Bは、Aの無権代理行為を追認したものとみなされる。
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110 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bの為にすることを示してCとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。Cは、Bに対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる。
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111 本人が無権代理人に対して契約を追認した場合でも、相手方はその追認があったことを知らないときは、無権代理であることを理由として契約を取り消すことができる。
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112 Aの代理人であると称するBが、Cとの間で、Aが所有する甲建物の売買契約を締結したところ、Bは代理権を有していなかった。本件売買契約を締結した後に、Bの無権代理によるCへの甲建物の売却を知らないDに対してAが甲建物を売却し、その後、AがBの無権代理行為を追認した場合に、AがBの無権代理行為を追認しても、第三者の権利を害することはできないので、追認の遡及効は制限され、対抗要件の具備を問うまでもなくDが所有権を取得する。
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113 甲からコピー機賃借に関する代理権を与えられた乙が、丙との間でコピー機を買い受ける契約をした。丙が乙に代理権がないことを知っていた場合、丙は甲に対して売買契約を追認するや否やを催告することはできない。
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114 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。BがCに対して追認をする意思表示をした場合において、契約の効力が発生する時期について別段の意思表示がされなかったときは、契約の効力は追認したときから生じる。
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115 相手方が本人に対して相当の期間を定めて契約を追認するか否かを催告したが、嘔吐のないままその期間が経過した場合、本人は、無権代理人がした契約を追認したものとみなされる。
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116 Aの代理人である称するBが、Cとの間で、Aが所有する甲建物の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結したところBが代理権を有していなかったという事例において、Cは、Aに対して本件売買契約を追認するか否かの催告を行うことができ、また、Aの追認がない間は、Bが代理権を有しないことについてCが善意か悪意かを問わず、契約を取り消すことができる。
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117 AがBから代理権を授与されていないにも関わらず、Bの代理人として、Cとの間でB所有の甲建物の売買契約を締結した場合において、Cが、AがBから代理権を授与されしないことを知らずまた、知らないことについて過失はあったものの、それが重大な過失でなかった場合に、Cは、Aに対し、無権代理人の背筋を追求することができる。
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118 Aが、実父Bを代理する権限がないのに、Bの代理人と称してCから金員を借り受けた場合において、Bが死亡し、AがBを単独で相続した場合、CはAに代理権がないことを知らなかったことに過失があったとしても、Cは、Aに対し、貸金の返還を請求することができる。
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119 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約の締結後にBが追認を拒絶した場合には、その後にAがBを単独で相続したとしても本件売買契約の効果は、当然にAに帰属する。
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120 Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物を売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場合には、本件売買契約の効果は、当然にAに帰属する。
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121 Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物を売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約の締結後にbが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、Aが他の相続人Cと共にBを相続した場合には、Cが追認しない限り、本件売買契約は、Aの相続分に相当する部分においても、当然には有効とならない。
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122 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡したという事例において、Aが死亡してBがAを単独で相続した場合、無権団離任の地位を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、BC間の売買契約は当然に有効となるものではない。また、BがAの民法第117条による無権代理人の責任を相続することもない。
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123 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約の締結後にAがBから甲土地の譲渡を受けた場合においても、Cは、その洗濯に従い、Aにたいし、履行の請求または損害賠償の請求をすることができる。
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124 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡したという事例において、Aが死亡し、B及びAの母親Fが共同相続した後、Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、FがBを単独相続した。この場合、無権代理人の地位を本人と共に相続したものが、さらに本人の地位を相続しているが、その者は、自ら無権代理行為をしたわけではないから、無権代理行為を追認することを拒絶しても、何ら信義に反するところはないため、BC間の売買契約は当然に有効となるものではない。
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125 当事者が無効な行為を追認したときは、当該追認は、当該行為の時に遡ってその効力を生ずる。
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126 無権代理人は、相手方が無権代理人に対して民法第117条の規定によりした履行請求に対して、表見代理が成立することを主張・立証して自己の責任を免れることはできない。
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