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	<title>民法 | 情報商材、脱コレクター宣言！</title>
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	<description>継続行動のマインドセット構築する</description>
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	<title>民法 | 情報商材、脱コレクター宣言！</title>
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	<item>
		<title>７章　時効</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 08:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[jikou]]></category>
		<category><![CDATA[minpo1]]></category>
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					<description><![CDATA[1．総説 第145条（時効の援用） 　時効は、当事者（消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三者取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。）が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができな [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-84fc5a1fead9b2a5437913d38a83d2d9">1．総説</h2>



<p>第145条（時効の援用）</p>



<p>　時効は、当事者（消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三者取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。）が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。</p>



<p>私的自治の原則＝期間が過ぎただけでは権利を取得したり、債務がなくなったりしない。</p>



<p>援用という意思表示をすることでできるようにしている。</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="518" height="370" src="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-1-1.png" alt="" class="wp-image-306" srcset="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-1-1.png 518w, https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-1-1-300x214.png 300w" sizes="(max-width: 518px) 100vw, 518px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="520" height="385" src="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-2.png" alt="" class="wp-image-307" srcset="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-2.png 520w, https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-2-300x222.png 300w" sizes="(max-width: 520px) 100vw, 520px" /></figure>



<p>Cにも独自に援用権がある。</p>



<p>　　　　　　　　　　　　　　　</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="649" height="380" src="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-3.png" alt="" class="wp-image-308" srcset="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-3.png 649w, https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-3-300x176.png 300w" sizes="(max-width: 649px) 100vw, 649px" /></figure>



<p>　Cに援用権はない。援用しなくても配当は貰えるため。ただし、Bが無資力であれば別の手段して債権者代位がある。Bの援用権を使う。</p>



<p>　　　</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="522" height="379" src="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-4.png" alt="" class="wp-image-309" srcset="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-4.png 522w, https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-4-300x218.png 300w" sizes="(max-width: 522px) 100vw, 522px" /></figure>



<p>BからCに詐害行為をして、Cが不動産を貰っている。<br>ただ、AB債権が時効完成している。<br>この事例では、Bだけでなく、Cにも援用権が認められる。時効の援用をしないと、Aが詐害行為取消でCの不動産の所有権を否定してくる。</p>



<p>一方、もしCが時効を援用すれば、Aは債権者でなくなるので、詐害行為取消ができなくなる。自分の権利が守れるようになるので、Cにも独自の援用権を認めている。</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="501" height="203" src="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-5.png" alt="" class="wp-image-310" srcset="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-5.png 501w, https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-5-300x122.png 300w" sizes="(max-width: 501px) 100vw, 501px" /></figure>



<p>この場合のCは単なる賃貸人</p>



<p>145条（時効の利益の放棄）</p>



<p>　時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。</p>



<p>時効完成前にはできない。悪意である必要がある。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>効果</td><td>時効の利益を放棄した後は、その時効の効果を援用することが許されないが、放棄後新たに時効期間が経過した場合には新たな時効が完成する。</td></tr><tr><td>相対性</td><td>時効の力の放棄の効果は相対的であり、他のものに影響を及ぼさない。</td></tr></tbody></table></figure>



<p>時効の利益の放棄は、単に援用権を捨てる行為にすぎず、そこから次の時効が始まる。</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="537" height="368" src="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-6.png" alt="" class="wp-image-311" srcset="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-6.png 537w, https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-6-300x206.png 300w" sizes="(max-width: 537px) 100vw, 537px" /></figure>



<p>放棄の効力はその人にのみ生じる。他人には影響を与えない。</p>



<p>主債務に起きた事件は、ことごとく保証債務に生じる。（保証債務の附従性）の例外。</p>



<p>時効の更新</p>



<p>時効の進行中にそれを覆すような事情が発生した場合、それまでに経過した期間を全く無意味にすること。リセットする制度</p>



<p>時効の完成猶予</p>



<p>時効完成時点において時効更新措置を執ることが類型的に困難な場合に時効の完成を一定期間猶予する制度。カウントはリセットされない。</p>



<p>147条（裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新）</p>



<p>1　次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する（確定判決又は確定判決と同一夫効力を有するものによってけんりが確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から６ヶ月を経過する）までの間は、時効は、完成しない。</p>



<p>２　前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了したときから新たにその進行を始める。</p>



<p>150条（催告による時効の完成猶予）</p>



<p>　催告があったときは、その時から６ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。</p>



<p>権利の確証が得られる事由が発生⇒時効の更新</p>



<p>権利者の権利行使が表れた場合⇒時効の完成猶予</p>



<p>152条（承認による時効の更新）</p>



<p>　1　時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。</p>



<p>　2　前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権原があることを要しない。</p>



<p>時効完成後に債務の承認をした場合</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>時効完成につき悪意</td><td>時効完成につき善意</td></tr><tr><td>時効の利益の放棄と扱う　　　　↓時効の援用は許されない。</td><td>時効の利益の放棄とは扱えない　　　　　↓信義則上、時効の援用は許されない。</td></tr></tbody></table></figure>



<p>話し合いによる時効猶予</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>第1行為</td><td></td><td>第2行為</td><td colspan="2">第2行為により時効の完成が猶予されるか</td></tr><tr><td>「協議を行う」旨の合意</td><td>⇒</td><td>「協議を行う」旨の合意</td><td>○</td><td>時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。</td></tr><tr><td>催告</td><td>⇒</td><td>催告</td><td>×</td><td>初めの催告による時効の完成猶予の効力しか認められない。</td></tr><tr><td>催告</td><td>⇒</td><td>「協議を行う」旨の合意</td><td>×</td><td>催告による時効の完成猶予の効力しか認められない。</td></tr><tr><td>「協議を行う」旨の合意</td><td>⇒</td><td>催告</td><td>×</td><td>協議を行う旨の合意による完成猶予の効力しか認められない。</td></tr></tbody></table></figure>



<p>第2節取得時効<br></p>



<p>162条（所有権の取得時効）</p>



<p>1　20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人物を占有した者は、その所有権を取得する。</p>



<p>2　10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。</p>



<p>187条（占有の承継）</p>



<p>1　占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。</p>



<p>2　前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="666" height="202" src="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-7.png" alt="" class="wp-image-312" srcset="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-7.png 666w, https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-7-300x91.png 300w" sizes="(max-width: 666px) 100vw, 666px" /></figure>



<p>占有開始の時が善意無過失なら途中で悪意になっても併せられる。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>取得時効の対象となり得る権利</td><td>取得時効の対象となり得ない権利</td></tr><tr><td>用益物権<br>賃借権<br>質権</td><td>抵当権<br>留置権<br>先取特権</td></tr></tbody></table></figure>



<p>第3節　消滅時効</p>



<p>166条（債権等の消滅時効）</p>



<p>　債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。</p>



<p>　1　債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。</p>



<p>　2　権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>客観的起算点と時効期間</td><td>権利行使できる時から10年</td></tr><tr><td>主観的起算点と時効期間</td><td>権利行使できることを知った時から5年</td></tr></tbody></table></figure>



<p>167条（人の生命又は身体の障害による損害賠償請求権の消滅時効）</p>



<p>　人の生命又は身体の障害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第2号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。</p>



<p>724条（不法行為による損害賠償請求権の消滅時効）</p>



<p>　1　不法行為による損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。</p>



<p>　①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。</p>



<p>　②不法行為の時から20年間行使しないとき。</p>



<p>　2　人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。</p>



<p>166条（債権等の消滅時効）</p>



<p>　2　債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。</p>



<p>消滅時効にかからない権利</p>



<p>①所有権⇒所有権から派生する権利も消滅時効にかからない　物権的請求権、登記手続請求権</p>



<p>②抵当権以外の担保物権⇒所有権は、債務者及び設定者との関係では被担保債権と同時でなければ消滅時効にかからない。第三者取得者及び後順位抵当権者との関係では、被担保債権から離れて20年の消滅時効にかかる。</p>



<p>396条（抵当権の消滅時効）</p>



<p>　抵当権は、債務者及び抵当権設定者にたいしては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。</p>



<p>消滅時効の起算点（客観的起算点）</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>①確定期限のある債権</td><td>期限到来時</td></tr><tr><td>②不確定期限ある債権</td><td>期限到来時（債務者の知・不知に無関係）</td></tr><tr><td>③期限の定めなき債権</td><td>債権の成立ないし発生時</td></tr><tr><td>④返還時期を定めない消費貸借に基づく半券請求権</td><td>契約成立時から相当期間経過後</td></tr><tr><td>⑤債務不履行委よる損害賠償請求権</td><td>本来の債権履行を請求しうる時から</td></tr><tr><td>⑥解除に伴う原状回復請求権</td><td>解除時</td></tr><tr><td>⑦割賦払い債務（期限の利益喪失約款付債権）</td><td>1回の不履行があっても各割賦金額につき、約定弁済期到来ごとに順次消滅時効が進行する。債権者が特に残額債務弁済を求める旨の意思表示をした場合、その時から金額について消滅時効は進行する。</td></tr></tbody></table></figure>
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			</item>
		<item>
		<title>７章　時効ー過去問</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 23:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[jiko]]></category>
		<category><![CDATA[kakomon]]></category>
		<category><![CDATA[minpo1]]></category>
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					<description><![CDATA[141　乙の抵当権が設定され、その登記を経た土地を、甲が時効取得した場合でも、乙の抵当権は失われない。 × 取得時効は原始取得なので、抵当権も消滅する。 142　後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると先順 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>141　乙の抵当権が設定され、その登記を経た土地を、甲が時効取得した場合でも、乙の抵当権は失われない。</p>



<p>×</p>



<p>取得時効は原始取得なので、抵当権も消滅する。</p>



<p>142　後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると先順位抵当権も消滅し、その把握する担保価値が増大するので、その被担保債権の消滅時効を援用することができる。</p>



<p>×</p>



<p>143　主たる債務者がなした時効利益の放棄は、保証人に対して効力を生ずるので、保証人は、時効を援用することができない。</p>



<p>×</p>



<p>保証人は自分に対する関係で、主たる債務の消滅時効を援用することができる。</p>



<p>144　他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した物上保証人は、その被担保債権が消滅すると抵当権も消滅するので、被担保債権消滅時効を援用することができる。</p>



<p>○</p>



<p>物上保証人も当事者として援用することができる。</p>



<p>145　Aは、Bに対し、返還の時期を平成18年1月1日として、金銭を貸し付けた。Aは、本件貸金債権を担保するため、C所有の土地に抵当権の設定を受けた。Bは、平生27年6月1日、Aに対し、本件貸金債権の存在を承認した。この場合、Cは、平生28年12月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができない。</p>



<p>○</p>



<p>時効の更新は保証人に対しても効力を生ずる。承認したしたら更新され、時効が完成していないので、援用することができない。</p>



<p>146　消滅時効の援用は、援用権者の意思にかからしめられているので、金銭債権の債権者は、債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でないときは、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することはできない。</p>



<p>×</p>



<p>147　詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば、詐害行為取消権の行使による利益喪失を免れることができるので、その債権の消滅時効を援用することができる。</p>



<p>○</p>



<p>148　建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において、その敷地上の建物の賃借人は、建物の賃貸人が敷地所有権を時効取得すれば賃借権の喪失を免れることができるので、建物の賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することができる。</p>



<p>×</p>



<p>賃借しているものに過ぎない。</p>



<p>149　債務者は消滅時効完成後に債務を承認した場合には、その当時時効が完成していたことを知らなかったときでも、時効を援用することができない。</p>



<p>○</p>



<p>信義則に基づいて時効の援用を許さないのが判例の一貫した態度。</p>



<p>150　債務者がいったん時効の利益を放棄した後であっても、時効の利益を放棄した時点から再び時効は進行するので、サイド時効が完成すれば、債務者は、時効を援用することができる。</p>



<p>○</p>



<p>151　被保佐人が保佐人の同意なしになした債務の承認は、時効更新の効果を生じない。</p>



<p>×</p>



<p>被保佐人は管理能力を有する。</p>



<p>152　未成年者であるAがその債権者Bに対してAの法定代理人Cの同意を得ないでその債務を承認したときは、Cはその承認を取消すことができず、その債務の消滅時効は更新される。</p>



<p>×</p>



<p>未成年者は管理能力を有しない。</p>



<p>153　主たる債務者が債務を承認した場合でも、その連帯保証人については、時効更新の効力が及ばない。</p>



<p>×</p>



<p>154　主債務者Aの主債務についてB及びCの二人の保証人がある場合において、Bが全額を弁済した場合において、AがBに対して求償債務を承認したとしても、BのCに対する求償権について消滅時効の更新の効力は生じない。</p>



<p>○</p>



<p>　152条の時効の更新は、当事者とその承継人にのみ効力を有する。BC間には及ばない。</p>



<p>155　AがBに対する借入債務につきその利息を支払ったときは、その元本債権の消滅時効は更新される。</p>



<p>○</p>



<p>　承認とは、時効利益を受ける者が、権利の不存在又は存在を権利者に表示すること（「観念の通知」）をいい、利息支払は「承認」に当たる。</p>



<p>156　Bが、Aに対する債権をCに譲渡し、Aに対してその譲渡の通知をしたときは、その債権の消滅時効は更新される。</p>



<p>×</p>



<p>「観念の通知」に過ぎず、更新されない。</p>



<p>157　Aの債権者Bが、債権者代位権に基づき、Aに代位してAのCに対する債権についてCに裁判上の請求をしたときは、AのCに対する当該債権の消滅時効はその完成が猶予される。</p>



<p>○</p>



<p>158　貸金の返還の訴えが提起された後、その訴えが取り下げられた場合には、時効の完成猶予の効力は生じない。</p>



<p>×</p>



<p>裁判上の請求がある場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。<br>（確定判決によって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過するまで）</p>



<p>159　債権者が債務者の財産に仮差押えをした場合には、時効の完成が猶予され、その自由が終了したときから、新たに時効が進行する</p>



<p>×</p>



<p>仮差押え及び仮処分は、暫定的な保全手段であるため、完成猶予のみ認められ、更新の効力は認められない。</p>



<p>160　催告によって時効の完成が猶予されている間に、再度の催告があった場合には、再度の催告があった時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しない。</p>



<p>×</p>



<p>催告中の再度の催告は、完成猶予の効力をゆうしない。</p>



<p>161　売買契約において、売主が、自己の目的物引渡債務を履行していないにも関わらす、代金の支払期限が到来したことから買主に対し売買代金支払債務の履行を催告した場合において、催告の時から6か月を経過するまでの間は、その売買代金支払債務について消滅時効の完成は猶予される。</p>



<p>○</p>



<p>催告があった場合、6ヶ月の間は時効は完成しない。同時履行の抗弁権を有する場合、一方の債務を履行せず催告したときも同様。</p>



<p>162　Aが所有する不動産の強制競売手続において、当該不動産に抵当権を設定していたBが裁判書記官の催告を受けてその抵当権被担保債権の届出をしたときは、その被担保債権の消滅時効は完成が猶予される。</p>



<p>×</p>



<p>書記官の催告は単なる債権計算書の提出に過ぎない。</p>



<p>163　貸金債務を負う者が死亡し、その者に複数の相続人がいる場合において、遺産の分割の際にその貸金債務を負担する相続人を決定したときは、その決定した時から6ヶ月を経過するまでの間は、その貸金債務について消滅時効は完成しない。</p>



<p>×</p>



<p>相続人を決定しただけでは、160条の事由に該当しない。</p>



<p>164　土地の所有権は、一筆の土地の一部の者であっても、時効により取得することができる。</p>



<p>○</p>



<p>165　地上権及び永小作権は、時効によって取得することができるが、地役権は、時効によって取得することができない。</p>



<p>×</p>



<p>166　賃借権は、時効により取得することができる。</p>



<p>○</p>



<p>167　AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し、かつ、そう信じたことに過失なく八年間占有した後に、甲土地がB所有の土地であることに気づいた場合、その後二年間甲土地を占有したときであっても、Aは甲土地の所有権を取得しない。</p>



<p>×</p>



<p>善意の占有者が途中で悪意になっても、占有開始時に善意・無過失であれば10年の取得時効は成立する。</p>



<p>168　建物の所有権を時効により取得したことを原因として所有権の移転の登記をする場合には、その登記原因の日付は、取得時効が完成した日となる。</p>



<p>×</p>



<p>時効の起算日、占有開始日となる。</p>



<p>169　Aが、B所有の甲土地について、Bとの間で使用賃借契約を締結し、その引渡を受けたが、内申においては、当初から甲土地を時効により取得する意思を有していた場合、Aは、甲土地の占有を20年間継続したとしても、甲土地の所有権を時効により取得することはできない。</p>



<p>○</p>



<p>使用賃借の借主の占有は、他主占有であり、時効取得することができない。</p>



<p>170　甲土地を一〇年間占有したことを理由として甲土地の所有権を時効により取得したことを主張する者は、法律上、その占有の開始の時に善意であったことだけでなく、無過失であったことも推定される。</p>



<p>×</p>



<p>時効取得できるが、無過失は推定されない。よって、主張する者が立証しなければならない。</p>



<p>171　Aがその所有する甲土地について、BのCに対する債権を被担保債権とし、Bを抵当権者者とする抵当権を設定した後に、Cが甲土地の所有権を時効により取得したときであっても、Bの抵当権は消滅しない。</p>



<p>○</p>



<p>債務者又は抵当権設定権者でない者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は消滅する。よって、債務者Cが取得したときは、消滅しない。</p>



<p>172　A所有の甲土地をAから賃借したBがその対抗要件を具備する前に、CがAから甲土地につき抵当権の設定を受けてその旨の登記をした場合において、Bが、その後引き続き賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲土地を継続的に使用収益したときは、Bは、抵当権の実行により甲土地を買い受けた者に対し、甲土地の賃借権を時効取得したと主張することができる。</p>



<p>×</p>



<p>登記優先、対抗できない。</p>



<p>173　A所有の甲土地について、Bの取得時効が完成した後その旨の所有権の移転登記がされる前に、CがAから抵当権の設定を受けてその旨の抵当権の設定の登記がされた場合には、Bが当該抵当権の設定の登記後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときであっても、Cの抵当権が消滅することはない。</p>



<p>×</p>



<p>174　Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引き換えに甲土地を引き渡したが、その後、Cに対しても甲土地を売却し、代金と引き換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。この場合、Bは、甲土地の引渡を受けた後に、他人により占有を奪われたとしても、占有回収の訴えを想起して占有を回復した場合には、継続して占有したものと扱われるので、仙飛勇を奪われていた期間も、時効期間に算入される。</p>



<p>○</p>



<p>占有を奪われた時は中断するが、占有回収の訴えを想起したときは、失われなかったものとして取り扱われる。（勝訴して占有を回復したとき）</p>



<p>175　債権は、時効によって消滅するが、時効によって取得できる債権はない。</p>



<p>×</p>



<p>債権は消滅する。取得時効は占有を要件とするので占有になじまない権利は取得時効は成立しない。不動産智積権は、債権だが占有して使用するものだから、時効取得することができる。</p>



<p>176　AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し、かつ、そう信じたことに過失なく三年間占有した後、甲土地をBの所有であることを知っているDに売却し、Dが七年間甲土地を占有した場合、Dは甲土地の所有権を取得する。ただし、占有について、平穏及び公然の要件は満たしているものとする。</p>



<p>○</p>



<p>占有承継人は前主の占有を併せて主張できる。占有者の善意無過失は最初の占有者につき占有開始時点で判定。</p>



<p>177　甲建物に居住して善意・無過失の自主占有を八年間続けたAから甲建物を買い受けた善意・無過失のBは、その買受けと同時に甲建物をAに賃貸し、Aが甲建物に引き続き居住して更に2年間が経過した。Bは、甲建物について取得時効を主張することができる。ただし、取得時効の要件のうち、「平穏かつ公然」の要件は、いずれも満たされているものとする。</p>



<p>○</p>



<p>Bは、占有改定により、Aを占有代理人とする自主占有を取得している。</p>



<p>178　甲建物に居住して悪意の自主占有を三年間続けたAは、甲建物をBに賃貸して引き渡した。Aは、その5年後に、甲建物を善意・無過失のCに譲渡し、Cの承諾を得て、Bに譲渡の事実を通知し、その後、更に10年間が経過した。Cは、甲建物について取得時効を主張することができる。ただし、取得時効の要件のうち、「平穏かつ公然」の要件は、いずれも満たされているものとする。</p>



<p>○</p>



<p>Cは指図による占有移転により、Bを占有代理人とする自主占有を取得している。</p>



<p>179　甲建物に居住して悪意の自主占有を8年間続けたAは、甲建物を善意・無過失のBに譲渡して引き渡した。Bは、自ら8年間甲建物に居住した後、甲建物を悪意のCに譲渡して引き渡し、Cがこの建物に居住して2年間が経過した。Cは、甲建物について取得時効を主張することができる。ただし、取得時効の要件のうち、「平穏かつ公然」の要件は、いずれも満たされているものとする。</p>



<p>○</p>



<p>Bの善意・無過失での8年間の占有を併せて主張できる。</p>



<p>180　甲建物の所有者Aは、甲建物をBに賃貸して引き渡した。その2年後、Bが死亡したところ、善意・無過失の相続人Cは、甲建物はBがAから買い受けたものであるとして、賃料の支払を拒絶して甲建物に居住を始めたが、Aがこれを放置してうやむやになったまま、更に10年間が経過した。Cは、甲建物について取得時効を主張することができる。ただし、取得時効の要件のうち、「平穏かつ公然」の要件は、いずれも満たされているものとする。</p>



<p>○</p>



<p>所有の意思を持ち占有した相続人は「新たな権原により」自主占有をするに至ったと解されている。</p>



<p>181　AがBに対して甲動産を貸し渡している。甲動産の真実の所有者であるEは、甲動産の取得時効の完成猶予の効力が認めれれるためには、Bに対して時効の完成猶予の効力を生じさせる方法をとるだけでは足りず、Aに対しても時効の完成猶予の効力を生じさせる方法をとらなければならない。</p>



<p>×</p>



<p>占有代理人Bに対してのみで大丈夫。</p>



<p>182　確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来した時から進行するが、不確定期限ある債権の消滅時効は、当該期限が到来したことを債権者が知った時から進行する。</p>



<p>×</p>



<p>確定期限に同じ。</p>



<p>183　同時履行の抗弁権の付いている債権であっても、履行期が到来すれば債権の消滅時効は進行する。</p>



<p>○</p>



<p>184　期限の定めのない貸金債権の消滅時効は、金銭消費貸借契約が成立した時から進行する。</p>



<p>×</p>



<p>原則、債権は成立時から進行。例外、金銭消費貸借契約による貸金債権は、成立してから相当の期間を経過してから進行する。</p>



<p>185　債務不履行によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。</p>



<p>○</p>



<p>186　契約の解除による現状回復請求権は、解除によって新たに発生するものであるから、その消滅時効は、解除の時から進行する。</p>



<p>○</p>



<p>187　割賦払債務について、債務者が割賦金の支払いを怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合には、残債務全額についての消滅時効は、債務者が割賦金の支払いを怠ったときから進行する。</p>



<p>×</p>



<p>各割賦金の消滅時効は約定弁済期の到来ごとに順次進行し,債権者が特に残債務全額の弁済を求める意思表示をしたときに限り、残債務全額の消滅時効が進行する。</p>



<p>188　債権者不確知を原因とする弁済供託をした場合には、供託者が供託金取戻請求権を行使する法律上の障害は、供託の時から存在しないから、その消滅時効は、供託の時から進行する。</p>



<p>×</p>



<p>供託者が面積の効果を受ける必要が消滅したときから進行する</p>



<p>189　不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。</p>



<p>○</p>



<p>190　債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。</p>



<p>×</p>



<p>5年間。</p>



<p>191　確定判決によって確定した権利であって、確定の時に弁済期の到来している債権については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年となる。</p>



<p>○</p>



<p>192　人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその方知恵代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。</p>



<p>×</p>



<p>5年間</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>６章　条件・期限</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 07:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[jouken]]></category>
		<category><![CDATA[kigen]]></category>
		<category><![CDATA[minpo1]]></category>
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					<description><![CDATA[停止条件＝法律行為の効力発生に関する条件　成就するとその時から将来に向けて法律行為の効果が発生する。 解除条件＝法律行為の効力消滅に関する条件　成就すると、その時から将来に向けて法律行為の効果が消滅する。 127条（条件 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>停止条件＝法律行為の効力発生に関する条件　成就するとその時から将来に向けて法律行為の効果が発生する。</p>



<p>解除条件＝法律行為の効力消滅に関する条件　成就すると、その時から将来に向けて法律行為の効果が消滅する。</p>



<p>127条（条件が成就した場合の効果）</p>



<p>1　停止条件付法律行為は、停止条件が成就したときからその効力を生ずる。</p>



<p>2　解除条件付法律行為は、解除条件が成就したときからその効力を失う。</p>



<p>ポイントは、いつ効力が生じるか、いつキャンセルになるか。遡及効でない。</p>



<p>130条（条件成就の妨害等）</p>



<p>　1　条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。</p>



<p>　2　条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。</p>



<p>132条（不法条件）</p>



<p>　不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。</p>



<p>134条（随意条件）</p>



<p>　停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。</p>



<p>随意条件＝気が向いたらというニュアンス</p>



<p>133条（不能条件）</p>



<p>1　不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。</p>



<p>2　不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。</p>



<p>131条（既成条件）</p>



<p>　1　条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。</p>



<p>　2　条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が貞条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。</p>



<p>2節　期限</p>



<p>条件と期限</p>



<p>到来することが　⇒　不確実　⇒　　条件</p>



<p>　　　</p>



<p>　　　　　　　　　　確実　⇒　期限　⇒　　いつ到来するか分かる　確定期限</p>



<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒　　いつ到来するか分からない　不確定期限</p>



<p>136条（期限の利益及びその放棄）</p>



<p>　1　期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。</p>



<p>　2　期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害するkとはできない。</p>



<p>137条（期限の利益の喪失）</p>



<p>　次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。</p>



<p>　1　債務者が破産手続開始の決定を受けた時。</p>



<p>　2　債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。</p>



<p>　3　債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。</p>
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		<title>６章　条件・期限ー過去問</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 06:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[joken]]></category>
		<category><![CDATA[kakomon]]></category>
		<category><![CDATA[kigen]]></category>
		<category><![CDATA[minpo1]]></category>
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					<description><![CDATA[127　停止条件付法律行為について条件が成就した場合、初めから効力を有していたものとみなされる。 × 128　ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行為は、無効となる。 × 129　解除条件が成就した場合には、当然 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>127　停止条件付法律行為について条件が成就した場合、初めから効力を有していたものとみなされる。</p>



<p>×</p>



<p>128　ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行為は、無効となる。</p>



<p>×</p>



<p>129　解除条件が成就した場合には、当然に、その条件が付された法律行為が成立した時に遡って、その法律行為の効力が消滅する。</p>



<p>×</p>



<p>130　法律行為の当時、停止条件の不成就が既に確定していた場合に、当事者がそれを知らなかった時は、無条件の法律行為となる。</p>



<p>×</p>



<p>131　Yは、Xとの間で、Xが半年後に実施される資格試験に合格したら、Y所有の甲時計をXに贈与する旨を訳した。その後、Yは、故意に甲時計を壊した。Xは、これを知り、当該資格試験合格した後、Yに対し、不法行為に基づく甲時計の価値相当分の損害賠償を請求した。このとき、XのYにた椅子r請求は認められる。</p>



<p>○</p>



<p>132　法律行為の当時、既に条件が成就していた場合において、その条件が解除条件であるときは、その法律行為は、無効である。</p>



<p>○</p>



<p>133　解除条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合には、その法律行為は、無効となる。</p>



<p>×</p>



<p>134　不法な停止条件を付した法律行為は、無効となる。</p>



<p>○</p>



<p>135　不法行為をしないことを停止条件とする法律行為は、無効である。</p>



<p>○</p>



<p>136　社会通念上、実現が不可能な停止条件を付した法律行為は、無効である。</p>



<p>○</p>



<p>137　不能の解除条件を付した法律行為は、無条件となる。</p>



<p>○</p>



<p>138　単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は，無効となる。</p>



<p>○</p>



<p>139　Yは、Xとの間で、Yが交際中のAと結婚したら、Y所有の甲自動車をXに贈与する旨を約した。その後、Yは、Aから結婚の申し込みを受けたが、仕事の都合から回答を保留し、これがきっかけとなって、結局、YとAとの県警が破綻し、YがAと結婚する見込みはなくなった。この場合、XのYに対する甲自動車の引渡請求は認められる。</p>



<p>×</p>



<p>140　条件の成就によって利益を受ける当事者が信義則に反するような方法で条件を成就させた場合には、条件の成就によって不利益を受ける当事者は、条件が成就していないものとみなすことができる。</p>



<p>○</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>5章　代理</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 05:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[dairi]]></category>
		<category><![CDATA[minpo1]]></category>
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					<description><![CDATA[委任契約＋代理権授与が必要 108条（自己契約及び双方代理等） 　同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>委任契約＋代理権授与が必要</p>



<p>108条（自己契約及び双方代理等）</p>



<p>　同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。</p>



<p>双方代理は原則禁止　例外：事前に許諾を得ている。</p>



<p>　　　　　　　　　　　　　登記申請＝生み出された権利義務の後始末をしているだけ。</p>




  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-10" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-10">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">①代理権が消える場面</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">②代理人と相手方の関係</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">③代理の種類・類似する制度</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">④無権代理</a></li><li><a href="#toc5" tabindex="0">⑤表見代理</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-422bf38ed1a72ddf22aacafc81e017e2"><span id="toc1">①代理権が消える場面</span></h2>



<p>任意代理　本人が死亡した⇒権利能力がなくなる⇒代理の要件を満たさなくなる</p>



<p>　　　　　代理人に後見開始審判⇒代理権なくなる。自分のことさえままならない。</p>



<p>　　　　　本人が後見開始審判⇒代理権はそのまま</p>



<p>　　　　　代理人が破産⇒代理権なくなる。他人の財産は預けられない。</p>



<p>　　　　　本人が破産⇒代理権なくなる⇒破産管財人が登場し、一括管理</p>



<p>法定代理と違う点　本人が破産した場合の法定代理人はかわらない。（未成年⇒親）</p>



<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-2faadff7bcab99d8131002b8812f2a71"><span id="toc2">②代理人と相手方の関係</span></h2>



<p>107条（代理権の濫用）</p>



<p>　代理人が自己または第三者の利益を計る目的でダリ権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。</p>



<p>代理の要件を満たしているので、原則として効果帰属。（そんな人を選んだ本人にも責任）</p>



<p>ただし、相手方は悪意だったなら、保護の要請が落ち、無権代理として処理する。</p>



<p>顕名（A代理人Bとかを名乗る）　しなかった場合は無権代理</p>



<p>　　　　　　　　　　　　　　　 ただし、相手方が悪意・有過失だと顕名ありの状態</p>



<p>101条（代理行為の瑕疵）</p>



<p>　1　代理人が相手方に対してした意思表示の効力が為地の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。</p>



<p>　2　相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。</p>



<p>　3　特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。</p>



<p>A代理人B　売買契約　D代理人C　　　Cが無権代理だった場合</p>



<p>代理人を基準にして決める。例外：①本人が悪意・善意かつ過失がある状態</p>



<p>　　　　　　　　　　　　　　　　②特定の法律行為の委託</p>



<p>102条（代理人の行為能力）</p>



<p>　制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によって取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。</p>



<p>詐欺を受けたのかどうかも代理人で決める。</p>



<p>詐欺されたら、取消権発生。ただし、取消権は本人が持つので注意。</p>



<p>代理人が詐欺した。取消権発生。</p>



<p>本人が詐欺した。取消権はない。</p>



<p>法定代理人が保佐開始決定を受けた⇒法定代理人ならば取消権。</p>



<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-bba5f5d4b5438f3a8a7ea71212c0c686"><span id="toc3">③代理の種類・類似する制度</span></h2>



<p>復代理⇒Bの代理権が消滅すれば、Cの代理権も消滅する。</p>



<p>　　　　任意の場合は復任権なし。ただし、本人の許諾・やむを得ない事情あるときはOK</p>



<p>　　　　法定代理人は常に復任権あり。</p>



<p>復代理を選んだBはCが損害を出した場合、なにがあろうと責任を負う。ただし、病気などやむを得ない事情で選んだ場合は、過失責任として落ち度があった場合のみ。</p>



<p>使者⇒裁量権がなく、言ったとおりにやるのが使者</p>



<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-85a9120295999eca6b23f503003b1999"><span id="toc4">④無権代理</span></h2>



<p>追認すれば効果帰属で、追認拒絶で不帰属。催告して、無視すれば不帰属。</p>



<p>追認拒絶、催告に対して確答しなかった場合、その後、無権代理人の責任（第117条責任）の追求ができる。</p>



<p>取消権＝なかったことにしてくれの意思表示⇒責任追及に向かわない。</p>



<p>相手方の主観的要件比較</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>相手方</td><td>善意無過失　</td><td>善意有過失</td><td>悪意</td></tr><tr><td>催告（114）</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>取消権（115）</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>責任追及（117）</td><td>○</td><td>×（※）</td><td>×</td></tr></tbody></table></figure>



<p>※相手方に過失があったとしても、他人の代理人として契約した者が事故に代理権がないことを知っていた時は、117条の責任追及が認められる。</p>



<p>113条（無権代理）</p>



<p>1　代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。</p>



<p>2　追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、その限りではない。</p>



<p>パターン</p>



<p>本人A　　　　　　　　　　　 ①A⇒B追認</p>



<p>↓　　　　　　　　　　　 ②D⇒取消</p>



<p>無権代理B　　⇒　　相手方D ③A「既に追認している」の主張はできない。</p>



<p>パターン　無権代理人B　　←責任追及？←　相手方C　善意・過失あり</p>



<p>Cが善意・過失ありの状態でも、Bが悪意であれば117条責任の追及を認める。</p>



<p>117条（無権代理人の責任）</p>



<p>　1　他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得た時を除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。</p>



<p>　2　前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。</p>



<p>　　①他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。</p>



<p>②他人の代理人として契約した者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りではない。</p>



<p>　　③他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。</p>



<p>パターン</p>



<p>明示又は黙示の、一方的意思表示によってする。</p>



<p>本人が相手方に対して無権代理行為から生じた債務の履行を請求した場合</p>



<p>①黙示の追認があったものと認められる。</p>



<p>②法廷追認の類推適用は認められない。</p>



<p>　法定追認は「有効な行為を確定的にする行為」には適用されるが、無権代理の追認のような「効果帰属しないものを、効果帰属させる」ものには適用できないとしている。</p>



<p>パターン　無権代理と相続の問題<br></p>



<p>乙が父親で、無権代理人甲が馬鹿息子、丙に親に黙って土地を売ってしまった。</p>



<p>乙は追認権・拒絶権が発生。その後、売買の事実を知り亡くなった。</p>



<p>相続によって、土地所有権は馬鹿息子の無権代理人甲に降りてくる。追認権・拒絶権も降りてくる。</p>



<p>馬鹿息子甲が、拒絶した！</p>



<p>判例は地位融合という理屈で処理する。つまり本人の立場と無権代理の立場が同じ人に行ったら、それが合体して有効になる。</p>



<p>応用パターン　</p>



<p>法律効果は追認拒絶で決まり。<br></p>



<p>信義則に照らして、甲には拒絶権はない。Xには追認権・拒絶権がある。<br></p>



<p>無権代理人甲が亡くなった場合、信義則に基づき被害者乙には拒絶権がある。<br>ただし、117条責任を相続している。嫌なら相続放棄。</p>



<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-7da866bbeb0336fe423f1934022ec1a2"><span id="toc5">⑤表見代理</span></h2>



<p>109条（代理権授与の表示による表見代理等）</p>



<p>　第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人がダリ権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。</p>



<p>112条（代理権消滅後の表見代理等）</p>



<p>　他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかった時は、この限りでない。</p>



<p>110条（権限外の行為の表見代理）</p>



<p>　前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。</p>



<p>761条（日常の家事に関する債務の連帯責任）</p>



<p>　夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。</p>



<p></p>
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		<title>５章　代理ー過去問</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 04:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[dairi]]></category>
		<category><![CDATA[kakomon]]></category>
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					<description><![CDATA[090　代理人が本院のためにすることを示さないで意思表示をなした場合であっても、相手方がその本人のためにすることを知っていた時には、その意思表示は直接本人に対して効力を生ずる。 ○ 091　Aの代理人であるBは、Cに対し [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>090　代理人が本院のためにすることを示さないで意思表示をなした場合であっても、相手方がその本人のためにすることを知っていた時には、その意思表示は直接本人に対して効力を生ずる。</p>



<p>○</p>



<p>091　Aの代理人であるBは、Cに対し物品甲を売却した（なお、この売却行為は、商行為には当たらないものとする。）という事例において、Bが自己または第三者の利益を計るために物品甲を売却した場合であっても、それが客観的にBの代理権の範囲内の行為であり、CがBの意図を知らず、かつ、知らないことに過失がなかったときは、Bがした意思表示は、Aに対して効力を生ずる。</p>



<p>○</p>



<p>092　Aが代理人Bに特定の動産を買い受けることを委託し、Bが相手方Cからその動産を買い受けた場合において、Cが無権利者であることをAが知っていた時は、Bがその事実を知らず、かつ、そのことに過失がなかったとしても、その動産について即時取得は成立しない。</p>



<p>○</p>



<p>093　Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの代理人である場合、Bが、Cに対し、売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、誤った表示をしたことにつきAに重過失があるときは、Aは、乙動産の代金支払を免れることができない。</p>



<p>×</p>



<p>094　未成年者を代理人に選任した場合に、その者が代理人としてなした法リスト行為は本人がこれを取り消すことができる。</p>



<p>×</p>



<p>095　被補佐人AがCの任意代理人として不動産を購入した場合において、補佐人Bの同意を得ていないときは、Bの同意を得ていないことを理由として、その売買契約を取り消すことができる。</p>



<p>×</p>



<p>096　Aは、Bの任意代理人であるが、Bから受任した事務をCを利用して履行しようとしている。AがCを復代理人として選任する場合には、意思能力を有することは必要であるが、行為能力者であることは要しない。</p>



<p>○</p>



<p>097　Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの支社である場合、Aは、Bに対し、売買代金額に関する決定権限を付与することができる。</p>



<p>×</p>



<p>098　代理人が復代理人を選任した場合には、代理人は代理行為を行うことができない。</p>



<p>×</p>



<p>099　復代理人が代理行為をするに当たっては、代理人のためにすることを示さなければ、代理行為としての効力を生じない。</p>



<p>×</p>



<p>100　委任による代理人haやむを得ない事由があるときは、本人の許諾を得なくても、復代理人を選任することができる。</p>



<p>○</p>



<p>101　Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲だくさんを取得しようとしている。BがAの使者である場合、Aの許諾がない場合には、Bは、やむを得ない事由が無い限り、その任務を他の者に委ねることができない。</p>



<p>×</p>



<p>102　復代理人が本人の指名に従って選任された場合、代理人が死亡してその代理権が生滅した場合には、復代理人の代理権は消滅する。</p>



<p>○</p>



<p>103　法定代理人は、やむを得ない事由で復代理人を選任した場合には、本人に対して責任を負うことはない。</p>



<p>×</p>



<p>104　復代理人が委任事務の処理に当たって金銭等を受領した場合、復代理人は、本人に対して受領物を引き渡す義務を負うほか、代理人対しても受領物を引き渡す義務を負うが、復代理人が代理人に受領物を引き渡したときは、本人に対する受領物引渡義務は、消滅する。</p>



<p>○</p>



<p>105　Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。Bが<br>Aの使者である場合、Cが甲動産の所有権を有しない場合において、Aは、Cが甲動産の所有者であるものと誤信し、かつ、誤信したことにつき無過失であったが、Bは、Cが甲動産の所有者でないことにつき悪意であったときは、Aは、甲動産を即時取得することができない。</p>



<p>×</p>



<p>106　Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの死者である場合、Bが、Cに対し、売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、誤った表示をしたことにつきAに重過失があるときは、Aは、乙動産の代金支払を免れることができない。</p>



<p>○</p>



<p>107　Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの代理人である場合、甲動産の購入に際し、Bには意思能力がある必要は無いが、Aには行為能力がある必要がある。</p>



<p>×</p>



<p>108　Aは、Bを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BがAの使者である場合、甲動産の購入に際し、Bには意思能力がある必要は無いが、A二は行為能力がある必要がある。</p>



<p>○</p>



<p>109　Aは、代理権がないにもかかわらず、B</p>



<p>の為にすることを示して、C都の間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。Bは、Aから甲土地の売買大機の一部を受領した。この場合、Bは、Aの無権代理行為を追認したものとみなされる。</p>



<p>×</p>



<p>110　Aは、代理権がないにもかかわらず、Bの為にすることを示してCとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。Cは、Bに対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる。</p>



<p>×</p>



<p>111　本人が無権代理人に対して契約を追認した場合でも、相手方はその追認があったことを知らないときは、無権代理であることを理由として契約を取り消すことができる。</p>



<p>○</p>



<p>112　Aの代理人であると称するBが、Cとの間で、Aが所有する甲建物の売買契約を締結したところ、Bは代理権を有していなかった。本件売買契約を締結した後に、Bの無権代理によるCへの甲建物の売却を知らないDに対してAが甲建物を売却し、その後、AがBの無権代理行為を追認した場合に、AがBの無権代理行為を追認しても、第三者の権利を害することはできないので、追認の遡及効は制限され、対抗要件の具備を問うまでもなくDが所有権を取得する。</p>



<p>×</p>



<p>113　甲からコピー機賃借に関する代理権を与えられた乙が、丙との間でコピー機を買い受ける契約をした。丙が乙に代理権がないことを知っていた場合、丙は甲に対して売買契約を追認するや否やを催告することはできない。</p>



<p>×</p>



<p>114　Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。BがCに対して追認をする意思表示をした場合において、契約の効力が発生する時期について別段の意思表示がされなかったときは、契約の効力は追認したときから生じる。</p>



<p>×</p>



<p>115　相手方が本人に対して相当の期間を定めて契約を追認するか否かを催告したが、嘔吐のないままその期間が経過した場合、本人は、無権代理人がした契約を追認したものとみなされる。</p>



<p>×</p>



<p>116　Aの代理人である称するBが、Cとの間で、Aが所有する甲建物の売買契約（以下「本件売買契約」という。）を締結したところBが代理権を有していなかったという事例において、Cは、Aに対して本件売買契約を追認するか否かの催告を行うことができ、また、Aの追認がない間は、Bが代理権を有しないことについてCが善意か悪意かを問わず、契約を取り消すことができる。</p>



<p>×</p>



<p>117　AがBから代理権を授与されていないにも関わらず、Bの代理人として、Cとの間でB所有の甲建物の売買契約を締結した場合において、Cが、AがBから代理権を授与されしないことを知らずまた、知らないことについて過失はあったものの、それが重大な過失でなかった場合に、Cは、Aに対し、無権代理人の背筋を追求することができる。</p>



<p>×</p>



<p>118　Aが、実父Bを代理する権限がないのに、Bの代理人と称してCから金員を借り受けた場合において、Bが死亡し、AがBを単独で相続した場合、CはAに代理権がないことを知らなかったことに過失があったとしても、Cは、Aに対し、貸金の返還を請求することができる。</p>



<p>○</p>



<p>119　Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。本件売買契約の締結後にBが追認を拒絶した場合には、その後にAがBを単独で相続したとしても本件売買契約の効果は、当然にAに帰属する。</p>



<p>○</p>



<p>120　Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物を売る契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場合には、本件売買契約の効果は、当然にAに帰属する。</p>



<p>○</p>



<p>121　Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物を売る契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。本件売買契約の締結後にｂが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、Aが他の相続人Cと共にBを相続した場合には、Cが追認しない限り、本件売買契約は、Aの相続分に相当する部分においても、当然には有効とならない。</p>



<p>○</p>



<p>122　無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡したという事例において、Aが死亡してBがAを単独で相続した場合、無権団離任の地位を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、BC間の売買契約は当然に有効となるものではない。また、BがAの民法第117条による無権代理人の責任を相続することもない。</p>



<p>×</p>



<p>123　Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。本件売買契約の締結後にAがBから甲土地の譲渡を受けた場合においても、Cは、その洗濯に従い、Aにたいし、履行の請求または損害賠償の請求をすることができる。</p>



<p>○</p>



<p>124　無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡したという事例において、Aが死亡し、B及びAの母親Fが共同相続した後、Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、FがBを単独相続した。この場合、無権代理人の地位を本人と共に相続したものが、さらに本人の地位を相続しているが、その者は、自ら無権代理行為をしたわけではないから、無権代理行為を追認することを拒絶しても、何ら信義に反するところはないため、BC間の売買契約は当然に有効となるものではない。</p>



<p>×</p>



<p>125　当事者が無効な行為を追認したときは、当該追認は、当該行為の時に遡ってその効力を生ずる。</p>



<p>×</p>



<p>126　無権代理人は、相手方が無権代理人に対して民法第117条の規定によりした履行請求に対して、表見代理が成立することを主張・立証して自己の責任を免れることはできない。</p>



<p>○</p>
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		<title>４章　無効と取消の追認ー過去問</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 00:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
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		<category><![CDATA[kakomon]]></category>
		<category><![CDATA[minpo1]]></category>
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					<description><![CDATA[076　AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例を前提として、Bが、Cからも代理権を授与され、AとC双方の代理人としてAC間の売買契約を [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>076　AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例を前提として、Bが、Cからも代理権を授与され、AとC双方の代理人としてAC間の売買契約を締結した場合、AC間の売買契約は、無効となり、追認することもできない。</p>



<p>×</p>



<p>077　未成年者が法定ダリ人の同意をえないでｓた法律行為を自ら取り消した場合には、ｓの未成年者は、その取消の意思用事をすることについて法定ダリ人の同意を得ていないことを理由に、その取消の意思表示を取り消すことはできない。</p>



<p>○</p>



<p>078　主たる債務者が行為能力の制限によってその債務を生じさせた行為を取り消すことができる場合であっても、当該債務の保証人が当該行為を取り消すことはできない。</p>



<p>○</p>



<p>079　未成年者が買主としてした高価な絵画の売買契約を取り消した場合において、その絵画が取消前に天災により滅失していたときは、当該未成年者、売主から代金の返還を受けることができるが、絵画の代金相当額を売主に返還する必要はない。</p>



<p>○</p>



<p>080　取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が債権者として履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない。</p>



<p>×</p>



<p>081　AがBの詐欺により、Bとの間で、A所有の甲土地を売り渡す契約を締結したという事例において、Aは、詐欺の事実に気づいた後に売買代金の支払い請求をした場合であっても、その際に異議をとどめていれば、なお売買契約の意思表示を取り消すことができる。</p>



<p>○</p>



<p>082　未成年者AがA所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した事例において、本件売買契約の締結後に契約締結の事実を知ったBが、Aが成年に達する前に、Cに対して甲を引き渡した場合には、当該引渡がAに無断であったときでも、Aは、本県売買契約を取り消すことができない。</p>



<p>○</p>



<p>083　未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの優位いつの親権者Bの同意なく成年者に売る契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した事例において、Aが、成年に達する前に本県売買契約の代金債権を第三者に譲渡した場合には、本件売買契約及び代金債権の譲渡につきBの同意がなく、かつ、追認がなかったときでも、Aは本件売買契約を取り消すことができない。</p>



<p>×</p>



<p>084　未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石をBに無断で自己の物としてCに売却し引き渡した上、代金50万円のうち30万円を受け取り、そのうｔ10万円を有効比として消費してしまった。他方、CはAに対し、残代金を支払わない。AがBの同意を得て、Cに対し代金残額20万円の履行請求をした場合にはAは、未成年であることを理由にA・C間の売買を取り消すことができない。</p>



<p>○</p>



<p>085　制限行為能力者が行為能力の制限によって取り消すことができる行為によって生じた政務を行為能力者となった後に承認した場合であっても、当該行為が取り消すことができるものであることを当該制限行為能力者が知らないときは、当該行為を追認したものとはならない。</p>



<p>○</p>



<p>086　AがBの詐欺により、Bとの間で、A所有の甲土地を売り渡す契約を締結した。売買契約締結後、20年が経過した後にAが初めて詐欺の事実に気づいた場合、Aは、売買契約を取り消すことができない。</p>



<p>○</p>
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		<title>3章　意思表示</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 21:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[ishihyouji]]></category>
		<category><![CDATA[minpo1]]></category>
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					<description><![CDATA[目次 &#160;1.心裡留保2．虚偽表示3．錯誤5．強迫まとめ &#160;1.心裡留保 93条（心裡留保） 1　意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。た [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[

  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-16" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-16">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">&nbsp;1.心裡留保</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">2．虚偽表示</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">3．錯誤</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">5．強迫</a></li><li><a href="#toc5" tabindex="0">まとめ</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-c546fe119582f98dddb9cd78235a915b"><span id="toc1">&nbsp;1.心裡留保</span></h2>



<p>93条（心裡留保）</p>



<p>1　意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、または知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。</p>



<p>2　前項但し書きの規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。</p>



<p>心裡留保＝ウソ</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcZWhNEuQWBeA4kRhfbJeg2ncNcYJ2D8vIuTGfg8mRCZulpQYKSWAwsk1BzRrThyugeCoAT6xo8E5E1MKDgTJzxLQtHKQUadFNCn5iR2N-YJBRO2JvRQK_spU__wljxSg02qVmldw?key=SR8kuE-CyfiP_RwqrppFcG8b" alt=""/></figure>



<p>善意の第三者に対抗できない。過失は関係ない。</p>



<p>第三者　①新たに、②法律上の利害関係者</p>



<p>・CがAに代理権を与えた後、AとBが通謀して虚偽表示⇒Cは保護されない。</p>



<p>・AとB間に土地の仮装売買契約、Bに金銭賃貸しているCが差押えようとした⇒Cは保護されない。（まだ土地に対して法律上の利害関係者になっていない）</p>



<p>・AとB間に土地の仮装売買契約、　Bから建物（土地の上にある）を賃借しているCは土地に対して権利がないので、Cは保護されない。⇒　不法占拠で追い出される。</p>



<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-d4725125988df842fdd39f32b3f846c3"><span id="toc2">2．虚偽表示</span></h2>



<p>94条（虚偽表示）</p>



<p>1　相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。</p>



<p>2　前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdYm-sDJioUVEMLXO-mKvy_2YvyYq35GqN30nDzsCQ_fdm3ar4V1Fro1w0LTJZX8qzotYsxGos-6pwS6_VVUBROacaeFy_KjGsXUCoI7nW84rDfD3pBm2k8MITccd0Gkl1DrwNs-g?key=SR8kuE-CyfiP_RwqrppFcG8b" alt=""/></figure>



<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-dcd3fde42f8045a2167870bdcf36f50c"><span id="toc3">3．錯誤</span></h2>



<div class="wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p>95条（錯誤）</p>



<div class="wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p>　１．　意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。</p>



<p>①意思表示に対応する意思を欠く錯誤</p>



<p>②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤</p>



<ol class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<ol start="2" class="wp-block-list">
<li>前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。</li>



<li>錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
<ol class="wp-block-list">
<li>相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき</li>



<li>相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき</li>
</ol>
</li>



<li>第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。</li>
</ol>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeNZwn_HUFD5XWkz39TQmnMnwvqqVQEuwXpk44B-lOnbZVNCz1LvUUx-dpAY8uCi4O9dCxMvv06gNTgoG3iVUDMdj79PgkIHiila2jLlcVa37SvkDK1w4id2X8K8HK4Aj606RGQ?key=SR8kuE-CyfiP_RwqrppFcG8b" alt=""/></figure>
</div>
</div>



<p class="has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-0fcb05614a0c137a1ae7a42efab91a07">4．詐欺</p>



<p>96条（詐欺又は強迫）</p>



<p>　詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。</p>



<p>　2　相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又走ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。</p>



<p>　3　全２項の規定による詐欺による意思表示の取消は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfx2ORP2Aa5jEIcKM82Sy6kkqe_uVIt3Zg8jEUZz_kTfUiE3Q6at984js8MDo-33B0LLJCh-xycmXzoVVSM7e232571piPn25CsFL6-ZYCU868zlA3CQgxT9RqmJTIsYRycJ2Xl8w?key=SR8kuE-CyfiP_RwqrppFcG8b" alt=""/></figure>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXduwPoiKWDS023WxKrihzGZArnv7T1-NnEq7pDhDTag4KpTkEeCjzfIsdPiC669hQzE3ZTL7ah8w3V2hQYbODkIqLSBQkuglqfIVrthhiI92xxaK8rjF6JWzEbxGCN_6DI3QF8w?key=SR8kuE-CyfiP_RwqrppFcG8b" alt=""/></figure>



<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-f916afbdfc482021cb9337a28664d1c7"><span id="toc4">5．強迫</span></h2>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfOKwLBRlVmKuMPfYJh58TmeRt2cLRbW2Q50ooGQZ_w4eZkqJo8fc3cut9r-Nl-eIBlLNe-GDrMe4snc9C_MRWnXRyABX8fFAqyzF1K0U4ccpN_5gqtpGTqCJczMsal95UC2bf5gg?key=SR8kuE-CyfiP_RwqrppFcG8b" alt=""/></figure>



<h2 class="wp-block-heading has-cocoon-white-color has-indigo-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-9737694c313b0f1722925043ebd955bd"><span id="toc5">まとめ</span></h2>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">効果</td><td rowspan="2">第三者保護規定</td></tr><tr><td>原則</td><td>例外</td></tr><tr><td>心裡留保（03条）</td><td>有効</td><td>相手方が表意者に効果意思のないこと（真意）について悪意又は善意・有過失である場合は無効</td><td>善意の第三者に対抗できない</td></tr><tr><td>虚偽表示（94条）</td><td>無効</td><td></td><td>善意の第三者に対抗できない</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>錯誤（95条）</td><td>取り消すことができる</td><td>表示者に重過失があるときは取り消すことができない※</td><td>善意かつ過失がない第三者に対抗できない</td></tr><tr><td>詐欺（96条）</td><td>取り消すことができる</td><td>第三者の詐欺による意思表示は、・相手方が悪意であるとき・相手方が善意・有過失であるときに限り取り消すことができる</td><td>善意でかつ過失がない第三者に対抗できない</td></tr><tr><td>強迫（96条1）</td><td>取り消すことができる</td><td></td><td>なし</td></tr></tbody></table></figure>



<p>※　次に掲げる場合は、重過失があっても取り消すことができる。</p>



<p>　①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。</p>



<p>　②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。</p>



<p>第97条（意思表示の効力発生時期等）</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。</li>



<li>相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。</li>



<li>意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。</li>
</ol>



<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="702" height="106" src="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-1.png" alt="" class="wp-image-286" srcset="https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-1.png 702w, https://datsu-colle.com/wp-content/uploads/2025/02/司法書士　民法Ⅰ-1-300x45.png 300w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" /></figure>



<p>　到達時点で効力</p>



<p>未成年者・成年被後見人には受領能力が無い。本人に届いても効力なし。代理人にすべきだった。</p>



<p>第98条の2（意思表示の受領能力）</p>



<p>意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>相手方の法定代理人</li>



<li>意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方</li>
</ol>
]]></content:encoded>
					
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		<title>3章　意思表示ー過去問</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 00:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[ishihyoji]]></category>
		<category><![CDATA[kakomon]]></category>
		<category><![CDATA[minpo1]]></category>
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					<description><![CDATA[047　Aは、その所有する甲土地のBへの売却をBとの間で仮装した。その後、Bが当該仮装の事実について善意無過失のCに甲土地を譲渡した場合において、Aは、Cに対し、虚偽表示を理由に、甲土地の返還を請求することができない。  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>047　Aは、その所有する甲土地のBへの売却をBとの間で仮装した。その後、Bが当該仮装の事実について善意無過失のCに甲土地を譲渡した場合において、Aは、Cに対し、虚偽表示を理由に、甲土地の返還を請求することができない。</p>



<p>○</p>



<p>048　AとBが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Aは、売買代金債権を善意のCに譲渡した。Bは、土地の売買契約が無効であるとして、Cからの代金支払請求を拒むことはできない。</p>



<p>○</p>



<p>049　AがBと通謀してAの所有する甲建物をBに売り渡した旨仮装しAからBへの所有権の移転の登記をした後、Bは、Aに無断で、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らないCに甲建物を売り渡した。この場合、Cは、Bから所有権の移転の登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる。</p>



<p>○</p>



<p>050　Aは、Bと協議の上、譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した。BはA・B間の協議の内容を知っているFに甲土地を転売し、さらに、Fはその協議の内容を知らないGに甲土地を転売した。そこでAは、Gに対し、A・B間の売買契約の無効を主張した。この場合、判例の考え方に従うと、Aによる売買契約の無効の主張が認められる。</p>



<p>×</p>



<p>051　相手方と通じて債権の譲渡を仮装した場合において、仮装譲渡人が債務者に譲渡の通知をしたときは、仮装譲渡人は、当該債権につき弁済その他の債務の消滅に関する行為がされていない場合でも、当該債権譲渡が虚偽であることを知らない債務者に対して当該債権譲渡が無効であることを主張することができない。</p>



<p>×</p>



<p>052　A所有の土地について売買契約を締結したAとBとが通謀してその代金の弁済としてBがCに対して有する金銭債権をAに譲渡したかのように仮装した。Aの一般債権者であるDがAに帰属するものと信じて当該金銭債権の差押えをした場合、Bは、Dに対し、当該金銭債権の譲渡が無効であることを主張することはできない。</p>



<p>○</p>



<p>053　甲不動産はAとBの共有であるが、登記記録上はAの単独所有とされていたところ、Aは、Cとの間で甲不動産の売買契約を締結し、Cへの所有権移転登記を経由した。AとBの合意に基づいてA単独所有の登記が経由された場合において、甲不動産がAとBの共有であることをCが知らなかったときは、Bは、Cに対し、自己の持ち分を主張することができない。</p>



<p>○</p>



<p>054　Aから土地を賃借したBがその土地上に甲建物を建築し、その所有権の保存の登記がなされた後に、甲建物についてBC間の仮装の売買契約に基づきBからCへの所有権の移転の登記がなされた場合において、BC間の売買契約が仮装のものであることを知らなかったAが賃借権の無断譲渡を理由としてAB間の土地賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたときは、Bは、Aに対し、BC間の売買契約は無効であり、賃借権の無断譲渡には当たらない旨を主張することができる。</p>



<p>○</p>



<p>055　AのBに対する意思表示を錯誤により取り消すことができる場合にあっても、その意思表示によって生じた契約上の地位をAから承継したCは、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。</p>



<p>×</p>



<p>056　甲乙間の売買契約において、甲の錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合に、甲の錯誤が重大な過失に基づくものである場合、甲は売買契約の取消を主張できないが、乙は取消を主張できる。</p>



<p>×</p>



<p>057　AのBに対する意思表示が、法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤によるものであり、それが法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合には、Aは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときでなければ、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。</p>



<p>○</p>



<p>058　Aは、その所有する甲土地を錯誤によりBに売却した。その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合であっても、BがAの錯誤を認識していたときは、Aは、錯誤を理由として、Bとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。</p>



<p>○</p>



<p>059　相手方が資産家であると誤信し、それを動機として婚姻をした場合には、その動機が表示され、意思表示の内容となっていたときであっても、その婚姻について、錯誤による取消を主張することはできない。</p>



<p>○</p>



<p>060　Aは、Bから彫刻甲を著名な彫刻家Cの真作であると信じて購入したが、実際には、甲は、Cの真作ではなかった場合、Aは、甲がCの真作であるという錯誤に陥っているが、Aは、甲を買う意思でその旨の意思表示をしているので、意思と表示の不一致はなく、動機の錯誤が問題となる。</p>



<p>○</p>



<p>061　動機の表示は黙示的にされたのでは不十分であり、明示的にされている必要がある。</p>



<p>×</p>



<p>062　AのBに対する意思表示がされ、その意思表示によって生じた法律関係について、Bの包括承継人ではないCが新たに法律上の利害関係を有するに至った後に、その意思表示がAの錯誤を理由に取り消された場合において、錯誤による意思表示であることをCが過失により知らなかったときは、Aは、Cに対し、その取消を対抗することができる。</p>



<p>○</p>



<p>063　AのBに対する無償行為が錯誤を理由に取り消された場合には、その行為に基づく債務の履行として給付を受けたBは、給付を受けたときにその行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。</p>



<p>○</p>



<p>064　AがBからC社製造の甲薬品を購入した場合において、Bは、C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、これを信じてAに同様の説明をし、Aもこれを信じて甲薬品を購入した場合、Aは、Bとの間の売買契約を取り消すことができる。</p>



<p>×</p>



<p>065　AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、全無過失のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない。</p>



<p>×</p>



<p>066　Aは、その所有する甲土地のBへの売却がBの詐欺によることに気づいた後、甲土地の売買代金債権をBの詐欺につき善意無過失のCに譲渡した。この場合において、Aは、Bの詐欺を理由に、Bとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。</p>



<p>×</p>



<p>067　A所有の土地にBの1番抵当権、Cの2番抵当権が設定されており、BがAに欺罔されてその1番抵当権を放棄した後、その放棄を欺罔を理由として取り消した場合、Bは、善意無過失のCに対してその取消を対抗することができる。</p>



<p>○</p>



<p>068　AがBからC社製造の甲薬品を購入した場合において、Aが、C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、これを信じて甲薬品を購入した場合、Bがその事情を知り得なかったときでも、Aは、Bとの間の売買契約を取り消すことができる。</p>



<p>×</p>



<p>069　甲が土地を乙に強迫さえて譲渡し、更に乙が事情を知らない丙に転売し、それぞれ所有権移転登記を経由した場合、甲は乙に取消の意思表示をすれば、丙に対し、その登記の抹消を請求することができる。</p>



<p>○</p>



<p>070　Aがその所有する甲土地についてBとの間で締結した売買契約をBの強迫を理由に取り消した後、Bが甲土地をCに売り渡した場合において、AからBへの所有権の移転の登記が抹消されていないときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権の復帰を主張することはできない。</p>



<p>071　Aは、Bの代理人として、Cとの間で金銭消費貸借契約書及びB所有の甲土地の抵当権を設定する旨の契約（以下両契約に合わせて「本契約」という）を締結した。本契約がAのCに対する詐欺に基づくものである場合、Bがこれを過失なく知らなくても、Cは、本契約を取り消すことができる。</p>



<p>○</p>



<p>072　甲がその所有に係る土地を乙に騙されて売り渡し、その後契約を取り消す旨の手紙を出したが、その到達前に甲が死亡した場合、取消の効果は生じない。</p>



<p>×</p>



<p>073　意思表示の相手方が当該意思表示を受けた時に未成年者であった場合でも、その法定代理人が当該意思表示を知った後は、表意者は当該意思表示をもってその相手方に対抗することができる。</p>



<p>○</p>



<p>074　法人に対する意思表示を当該法人の使用人が受けた場合において当該意思表示が効力を生ずるためには、当該使用人が当該法人から当該意思表示の受領権限を与えられていなければならない。</p>



<p>×</p>



<p>075　未成年者甲の法定代理人乙から甲において土地を買い受ける旨の申し込みを受けた丙が、土地を売り渡す旨の意思表示を直接甲にしたときは、契約の成立を主張することができない。</p>



<p>○</p>
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		<item>
		<title>2章　不在者・失踪宣告</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 06:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[fuzaisya]]></category>
		<category><![CDATA[minpo1]]></category>
		<category><![CDATA[shissousenkoku]]></category>
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					<description><![CDATA[25条（不在者の財産の管理）　従来の住所又は居所を去った者（以下「不在者」という。）がその財産の管理人（以下「管理人」という。）を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>25条（不在者の財産の管理）<br>　従来の住所又は居所を去った者（以下「不在者」という。）がその財産の管理人（以下「管理人」という。）を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td></td><td>家庭裁判所の許可</td></tr><tr><td>保存行為・利用行為・改良行為</td><td>不要</td></tr><tr><td>処分行為</td><td>必要</td></tr></tbody></table></figure>



<p>管理はできるが、処分はできないよ！裁判所の許可があれば可能。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>管理人を置かなかった場合</td><td>不在者が管理人を置いていた場合</td></tr><tr><td>利害関係人又は検察官の請求により財産管理人の選任その他の必要な処分をする</td><td>①財産管理人の権限が消滅したとき利害関係人又は検察官の請求により財産管理人の選任その他必要な処分をする</td></tr><tr><td>上記による命令後、本人が管理人を置いてたとき→　家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。</td><td>②不在者の生死が不明となったとき利害関係人又は検察官の請求により、財産管理人を改任することができる。</td></tr></tbody></table></figure>



<p>不在者とは従来の住所又は居所を去った者をいい、生死が不明であることは、要件になっていない。⇒　生存が明らかでも、不在者財産管理人を選任できる。</p>



<p>不在者が裁判所が選任した後に、自ら管理人を選んだ場合</p>



<p>　本人の意思を尊重。家庭裁判所は先に選任した管理人を取り消すことになる。自動的ではない。</p>



<p>失踪宣告</p>



<p>周りの法律関係を安定化させるために、本人を死んだ者として扱う。</p>



<p>普通失踪の場合</p>



<p>　音信不通になってから7年経過した時点で申し立て</p>



<p>特別失踪の場合</p>



<p>　事故戦争など死の危険の高いトラブルに巻き込まれた場合、1年経過した時点で申し立て</p>



<p>危険が去った後に宣告</p>



<p>32条（失踪の宣告の取消）<br>　失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なるときに死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。<br>　2　失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消によって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。</p>



<p>残ってる分だけ返えせばいい。生活費は駄目、浪費はOK。悪意の場合は全部返還義務。</p>



<p>704条（悪意の受益者の返還義務等）<br>　悪意の受益者は、その受けた利益に子息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。</p>



<p>相続した財産を善意の第3者に売却した場合<br>失踪宣告は取消だから所有権は失踪人Aの所有権は遡及効で変らず。ただし、相続人と第3者両方が善意の場合は、Cの所有権に対抗できない。</p>
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