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	<title>資格 | 情報商材、脱コレクター宣言！</title>
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	<description>継続行動のマインドセット構築する</description>
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	<title>資格 | 情報商材、脱コレクター宣言！</title>
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		<title>宅建業法　業務上の規制</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 00:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
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					<description><![CDATA[媒介契約等の規制 過去問 宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法のきていによれば、正しいものはどれか。 1．Aが甲住宅 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">媒介契約等の規制</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法のきていによれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．Aが甲住宅について、法第34条の2第1項第4号の規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内（休業日を含まない）に、規定流通機構に甲住宅などの登録をしなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．Aは、甲住宅の評価額についての提携を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">媒介契約書には、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無を記載しなければならない。<br>専属専任媒介契約⇒5日以内に指定流通機構（レインズ）に登録。<br>価格の査定等に要した費用は、依頼者に請求できない。<br>専任媒介⇒他の業者が媒介・代理した場合の措置を記載しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約（専属専任媒介契約ではない媒介契約）を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申し込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　当該専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申し出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日（ただし、Aの休業日は含まない）以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBは提示しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　当該専任媒介契約に係る通常の公告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した公告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">専任媒介⇒2週間に1回以上業務処理状況を報告。申し込みがあればその報告も。<br>専任媒介⇒依頼者の申し出がなければ、一切更新はできない。<br>流通機構への登録書面は、「引渡し」が必要。<br>流通機構への情報登録費用は報酬とは別途に受領不可。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を端とするAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約でええあるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき科学を記載する必要はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">媒介契約書面には、「標準媒介契約約款に基づくか否か」の記載が必要。<br>売買契約が成立⇒その旨を流通機構に通知すべき。<br>媒介契約書面に宅地建物取引士の記名押印は不要。<br>媒介契約書面には、売買すべき価額の記載必要。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約（専属専任媒介契約ではないものとする）を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　Aは、選任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間計算については、休業日数を算入しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　AがBとの間で有効期間を6ヶ月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該選任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">専任媒介⇒レインズへの登録は7日（休業日不算入）以内。<br>選任媒介契約の有効期間が3ヶ月を超えても、3ヶ月となる。<br>選任媒介契約⇒相手が宅建業者でも業務処理状況を報告する。<br>建物儒教調査を実施する者は講習を修了した建築士でなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者ＢからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6ヶ月としたい旨の申し出があったが、AとBが協議して、有効期間を3ヶ月とした。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　当該物件に係る買受けの申し込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る秒無の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったためBは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一般媒介契約は有効期間に制限なし。<br>一般媒介契約は業務処理状況の報告頻度に制限なし。<br>一般媒介契約は指定流通機構に関する規定の適用なし。<br></p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　AがBとの間で選任媒介契約を締結し、Bから「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」旨の申し出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　AがBとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならないが、Bが宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　AがBとの間で有効期間を3ヶ月とする選任媒介契約を締結した場合期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申し出がない限り、当該機関は自動的に更新される。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　AがBとの間で一般媒介契約（専任媒介契約でない媒介契約）を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を毎時する義務がある場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">選任媒介契約は物件情報のレインズへの登録は必須。<br>依頼者が宅建業者でも、媒介契約書面の交付は省略できない。<br>選任媒介契約の更新は、必ず依頼者からの申し出が必要。<br>依頼者が媒介契約の内容に違反した場合の措置⇒媒介契約書の記載事項。<br></p>
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		<title>宅建業法　総則　保証協会</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 00:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
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					<description><![CDATA[過去問 宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1．保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引がセイル治した時期の順序に従ってしなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けた時は、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもってあてることができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主（宅地建物取引業者ではな）は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。</p>



<p class="wp-block-paragraph">還付の認証は、認証申出書の受理の順序に従って行う。<br>法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託する。<br>現金納付のみ。<br>社員となる前の取引も有効。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申し出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務賞金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるための申し出るべき旨の公告を行わなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">保証協会からの資料の提出の求めは正当な理由がなければ拒絶不可。<br>一部の事務所の廃止における分担金の還付⇒公告不要。<br>保証協会が損害の還付請求を受けることはないし、直ちに還付しなければならないものでない。<br>工事完了前の保全処置は、銀行等における連帯保証又は保険事業者による保証保険の2種類であって、指定保管機関による保管の措置をこうずることができない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引した者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．保証協会に加入している宅地建物取引業者（甲県知事免許）は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、そのせっつぃた日から1ヶ月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を脳死ないときは、社員の地位を失う。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事業の最寄りの供託所に供託しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者（宅地建物取引業者に該当する者を除く）は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。</p>



<p class="wp-block-paragraph">同時に2つの保証協会の社員になれない。<br>新たに事務所（支店）設置⇒2週間以内に分担金を納付。<br>還付充当金は保証協会に納付。<br>弁済業務保証金の還付限度額は、支店の数できます。<br>150万＝60＋30×3　⇒　1,000＋500×3＝2,500</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　A（国土交通大臣免許）は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　Aは、令和7年4月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会納付しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所。<br>宅建業者は、還付を受けることができない。<br>社員の地位を失ったら1週間以内に営業保証金を供託。<br>通知から2週間以内に還付充当金の納付が必要。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>宅建業法　業務上の規制　自ら売主8種制限</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 00:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
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					<description><![CDATA[過去問　他人物売買等の制限 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の甲宅地を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定よれば、誤っているものの組合せはどれか。 ア　Aは [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">過去問　他人物売買等の制限</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の甲宅地を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定よれば、誤っているものの組合せはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　Aは、甲宅地の造成工事の完成後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付け金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付け金について都愛うがい保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">他人物の売買はできない。<br>他人物でも契約していれば、売却できる。（代金未払いでも）<br>未完成物件は必要な手付金等の保全処置を講ずれば、売却可能。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問　クーリングオフ</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング･オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　AとCの間で、クーリングオフによる解約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリングオフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　Cは、Bの事務所で買い受けの申し込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリングオフによる契約による解除はできない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　Cは、Bからの提案によりCの自宅で買い受けの申し込みを行ったが、クーリングオフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約をした場合、クーリングオフによる契約の解除はできない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　クーリングオフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">クーリングオフは書面を発したときから効果が生じる。到達ではない。<br>買い受けの申し込みをした場所を基準にする。事務所なのでクーリングオフできない。<br>申込者が申し出た場所が申込者の自宅・勤務先である場合、クーリングオフできない。クーリングオフについて告げられていない状態⇒解除可能な状態。<br>クーリングオフできる旨等を告げる書面には、媒介業者の情報は不要。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買い受けの申し込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．Aは、仮設テント張りの案内所でBから買い受けの申し込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリングオフについて電磁的方法で告げることができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．Aが、仮設テント張りの案内所でBから買い受けの申し込みを受けた場合、Bは、申し込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申し込みの撤回を申し出れば、申し込みの撤回を行うことができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．Aが、Aの事務所でBから買い受けの申し込みを受けた場合、Bは、申し込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申し込みの撤回を申し出れば申し込みの撤回を行うことができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買い受けの申し込みを受けた場合、Bは、申し込みの日から8日以内に書面により当該申し込みの撤回を申し出ても、申し込みの撤回を行うことができない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">クーリングオフについて告知する方法は書面でする。<br>申し込みの撤回等をする方法も書面でする。<br>事務所での買い受けの申し込みは、クーリングオフ不可。<br>媒介業者の事務所での買い受けの申し込みは、クーリング不可。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定新本尽くいわゆるクーリングオフに関する次の記述のうち、Bがクーリングオフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　Bが喫茶店で当該宅地の買い受けの申し込みをした場合において、Bが、Aがクーリングオフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリングオフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　Bが喫茶店で当該宅地の買い受けの申し込みをした場合において、クーリングオフによる契約の解除ができる期間内に、Aが解釈の履行に着手したとき。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　Bが喫茶店で当該宅地の買い受けの申し込みをした場合において、AとBとの間でクーリングオフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買い受けの申し込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。</p>



<p class="wp-block-paragraph">クーリングオフは書面で告げられた日を含んで8日以内に行う。<br>事務所等以外の場所での申し込みはクーリングオフの適用がある。<br>クーリングオフの適用を排除する特約は無効である。<br>継続的業務場所での買い受けの申し込みは、クーリングオフできない。<br><br></p>
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		<title>宅建業法　業務上の規制　重要事項の説明等</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 00:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[35jousyomen]]></category>
		<category><![CDATA[gyouhou]]></category>
		<category><![CDATA[takken]]></category>
		<category><![CDATA[youmujounokisei]]></category>
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					<description><![CDATA[過去問 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に期待する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1．宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付き建物を購入す [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に期待する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付き建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成する際、調査不足のため重要事項説明書に記載された内容が事実と異なるものとなったが、意図的に事実と異なる内容を記載したものでないため、宅地建物取引業法違反とはならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に､宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明書は、宅地又は建物の取引の専門的知識を有する宅地建物取引士が作成しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅建業者は取引を行うにあたり、重要事項説明書を交付して説明しなければならないが、売買に関して宅建業者が売主の場合であり、買主の場合は必要ない。<br>事実と異なる記載は違反。<br>売主は重要事項説明の相手方ではない。<br>重要事項説明書に記名するが、作成する必要はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲土地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲土地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．宅地の売買における当該宅地の引き渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅建業者が当事者の場合は、相手方が取得する物件についてのみ説明。<br>物件の引き渡し時期は、37条書面の必要的記載事項。<br>支払金又は預かり金を受領しようとする場合、保全措置を講ずるかどうか、その概要は、重要事項説明書に記載しなければならない。ただし、売主である宅建業者が登記以後に受領するものについては不要。<br>電磁的方法による提供における承諾は、書面への出力が可能な方法又は書面です。（承諾したことを記録する）</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　区分所有者の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　徳地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買だ金の額並びにその支払いの時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金意外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で､当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">区分所有建物の敷地利用権の種類及び内容は説明必要。<br>流通業務区域内の制限の概要は説明必要。<br>「代金以外」の授受は説明必要。<br>未完成物件の重要事項説明は必要に応じ図面を交付して説明必要。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は、宅地建物取引業者ではないものとする。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．宅地建物取引業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について、管理規約を添付し説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">管理組合の議決権に関する事項は説明不要。<br>共用部に関する計画がある場合は、その内容を説明する必要がある。<br>貸借で建ぺい率や容積率の説明は不要。<br>借賃以外の費用の説明は必要だが、保管方法の説明は必要ない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">煒建物取引業者間の取引おける宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において、重要事項説明書の交付には、相手方の承諾を得て電磁的方法により提供する場合を含むものとする。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物（昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く）について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．建物の売買においては、その対象となる建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部といて30万円の預かり金の授受がある場合、その預かり金を授受しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">耐震診断の実施は、宅建業者の義務ではない。<br>説明の相手方が宅建業者の場合は、書面の交付のみでいい。<br>契約不適合責任を履行するための保証保険契約等の有無、概要は重要事項として記載必要。<br>50万円未満の預かり金等の保全措置は重要事項として記載不要。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者が建物の賃借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断わりない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、賃借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付し、又は相手方の承諾があれば、当該事項を電磁的方法により記録した者を提供しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第四号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれをじっしている場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．台所、浴室、番所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行う時は、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">説明の相手方が宅建業者の場合は、書面の交付のみでよい。<br>建物状況調査の実施の有無・結果の概要は重要事項である。<br>建物の賃借⇒台所、浴室、便所等の整備の状況を説明する必要あり。<br>IT重説においても、宅建士証の提示は省略不可。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、謝っているのはどれか。なお、特に断わりのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたｍのであるときは、その内容を説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．賃借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において生産することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付し、又は相手方の承諾があれば、電磁的方法により提供して説明をしなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積み立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">昭和56年6月1日より前に着工した建物は耐震診断の説明必要。<br>敷金等の精算に関する事項の説明は必要。<br>信託の受益権の売主となる場合、宅建士の説明必要。<br>マンションの売買⇒修繕積立金規約、積立額は説明事項。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する需うっ用事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五女うっ第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">賃借の場合、住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明は不要。<br>賃借の場合、建設住宅性能評価書の保存状況の説明は不要。<br>宅建業者に石綿使用の有無を自ら調査する義務はない。<br>専用部分の用途その他の利用の制限について説明する必要あり。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は建物取引業者ではないものとする。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．既存住宅の賃借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況に説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．住宅の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地の賃借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約狩猟時における当該宅地の上の建物の取り壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．建物の売買又は賃借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域作りに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、賃借の場合は説明しなくてよい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">既存住宅の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況は賃借では説明不要。<br>登記された抵当権は重要事項。<br>借地上の建物の取り壊しに関する事項は重要事項。<br>津波災害警戒区域に所在する事は重要事項。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第一号の規定により市町村（特別区を含む）の長が提供する図面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者でないものとする。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷分の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水（内水）」「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">水害ハザードマップが存在しない旨の説明が必要。<br>「洪水」「雨水出水」「高潮」のそれぞれについて提示する必要。<br>ハザードマップの提示と説明は貸借の場合も必要。<br>ハザードマップを提示し、物権概ねの位置を示して説明必要。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方（宅地建物取引業者を除く）に対して、次のアからエの発言を続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はＩＴ環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送したしました。このおでんは煮て重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧頂きながらお聞き願います。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　この物権の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越し頂きましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに説明いたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事呼応の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取られたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認を頂き、私の名前を読み上げて頂けますでしょうか。そうです。読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやり取りできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名した重要事項説明書をお手元にご用意ください。</p>



<p class="wp-block-paragraph">映像を視認できないＩＴ重説は違反。<br>重要事項説明書は、「取引」に関わる宅建業者が作成。<br>重要事項説明書に宅建士の記名、宅建士証の提示が必要。<br>ＩＴ重説は、映像・音声、送付書類、宅建士証の確認が必要。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>宅建業法　総則　保証金制度</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 01:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[eigyouhoshokin]]></category>
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					<description><![CDATA[過去問 宅地建物取引業者A（甲県知事免許）の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとするする。 ア　Aが免許を受けた [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者A（甲県知事免許）の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとするする。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　Aが免許を受けた日から6ヶ月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1ヶ月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受け入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3ヶ月をくだらない一定期間内に申し出るべき旨を広告し、期間内にその申出がなかった場合出なければ､取り戻すことができない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">免許を受けた日から3が月以内に供託の届出無し⇒必ず催告<br>供託し届出ないと営業できない。<br>供託金が不足を供託した場合は、2週間以内に届出。<br>広告期間は6ヶ月。<br></p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">金銭のみの供託⇒保管換えの請求<br>還付対象は、不動産取引により生じた債権のみ。<br>国債100％、地方債90％<br>支店設置⇒主たる事務所（本店）の最寄りの供託所に供託。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者A社（甲県知事免許）の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3ヶ月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告しなければならず、その催告が到達した日から1ヶ月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻す時は､還付請求権者に対して公告する必要は無い。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証兼を取り戻すことができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">供託した旨の報告をした後でなければ、営業開始できない。<br>免許を受けた日から3ヶ月以内に供託した旨の届出⇒無いなら都道府県知事は催告⇒1ヶ月で取消可能。<br>支店の廃止の場合も公告必要。<br>取り戻し事由の発生から10年で公告不要。（廃業後に契約を結了させているので、結了後になる）</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者A（甲県知事免許）は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店お最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．あは、営業保証金が還付され営業保証金の不足額を供託したときは供託所の写しを添付して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取り戻す時は、営業保証金の還付を請求留守権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">有価証券を含む供託金⇒一旦、新たな最寄りの供託所に供託が必要。<br>営業保証金の不足額を供託⇒2週間以内に届出が必要。<br>供託した営業保証金全額に対し､弁済の権利。（この場合1,500万円）<br>本店移転で公告の必要ない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「還付請求権者」とは、同法第27条第1項の規定に基づき、営業保証金の還付を請求する権利を有する者をいう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める顎を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときその超過額を取り戻すことができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">取消処分であっても、取り戻し可。<br>免許の有効期間満了⇒公告必要。<br>超過額の取り戻し⇒公告必要。<br>保証協会の社員になった場合⇒公告必要ない。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>宅建業法　総則　宅地建物取引士</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 01:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[takken]]></category>
		<category><![CDATA[takkenshi]]></category>
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					<description><![CDATA[過去問 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定よれば、正しいものはどれか。 1．宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買い付けの申し込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、この [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">過去問</p>



<p class="wp-block-paragraph">次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定よれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買い付けの申し込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてものよい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Ａは、乙件に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Ｂの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地建物取引士は、取引の関係者から法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務づけられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に変えることができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">重説時には、宅建士証の提示が必要。<br><span class="marker-red">登録の移転⇒「することができる」任意。</span><br>試験に合格＋2年以上の実務＋欠格要件不該当が条件。<br><span class="marker-red">従業者証明書の提示に代えることはできない。</span></p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者（乙県知事免許）に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。</p>



<p class="wp-block-paragraph">合格した試験を行った知事に申請する。<br>宅建士の登録⇒住所は登録事項なので、変更の申請が必要。<br>　<span class="marker-red">資格者の氏名、住所、生年月日、本籍、及び従事者ならば、業者の商号、免許番号が資格登録簿の登載事項。</span><br>勤務する業者の住所⇒資格登録簿の登載事項でない。<br>登録の移転による宅建士証の有効期間⇒残存期間。</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　宅地建物取引業者は、事務所に置く雄逸の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　宅地建物取引業士は、重要事項説明書を交付するにあたり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　成年被後見人又は被補佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">専任の宅地建物取引士の変更があった場合、2週間以内に必要な措置を執る必要がある。<br><span class="marker-red">専任の宅地建物取引士は原則、成年者。</span><br>取引相手が宅建業者の場合、請求がなければ宅建士証の提示は不要。<br>成年被後見人・被補佐人も宅建士の登録できる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の景観期間が2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第68条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><span class="marker-red">実務経験2年未満⇒国交大臣が主催する実務者講習を受講（厳密には、経験者と同等以上の能力を有すると認めた者）、都道府県知事の講習は『更新」時。</span><br>宅建士証は効力を失えば、返納しなければならない。<br>名義貸しは、指示処分又は事務禁止処分。<br>専任の宅建士に変更があった場合、2週間以内に必要な措置。</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録、宅地建物取引士及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産手続き開始の決定を受けた場合はその旨の届け出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　宅地建物取引士証の交付を受けようとする者（宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く）は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の加療に処せられることがある。</p>



<p class="wp-block-paragraph">死亡等は30日以内に届け出。<br><span class="marker-red">6ヶ月以内に行われる都道府県知事が指定する講習を受講しなければならない。</span><br>35条・37条書面は専任でなくてもよい。<br><span class="marker-red">事務禁止処分⇒宅建士証提出、違反した場合は10万円以下の科料に処せられることがある。</span></p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の申請をしなければならない</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも特設関係しない行為や私的な行為も含まれる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">住所は登録事項⇒変更届必要<br>私的な行為も含まれる<br>住所は隠してもＯＫ<br><span class="marker-red">希望すれば旧姓の併記も可能</span></p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引士資格登録又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　宅地建物取引士（甲県知事登録）が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示しなくてよい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　宅地建物取引士が心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国道交通省令で定める者となった場合は、その法定代理人は、3ヶ月以内に、その旨を登録している都道府県知事に届け出な刈ればならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。</p>



<p class="wp-block-paragraph">住所変更⇒従前の宅建士証の残存期間<br>代表取締役も従業者証明書の提示義務<br>「死亡等の届出」は30日以内に行う。<br><span class="marker-red">宅建士資格登録簿は一般閲覧不可。業者名簿は一般閲覧可。ただし、業者名簿に専任の宅建士の氏名は登載事項ではない。</span></p>
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		<title>宅建業法　総則　免許制度</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 02:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[menkyoseido]]></category>
		<category><![CDATA[sousoku]]></category>
		<category><![CDATA[takkengyouhou]]></category>
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					<description><![CDATA[宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1．宅地建物取引業者Aが、免許の更新をした場合において従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされな [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．宅地建物取引業者Aが、免許の更新をした場合において従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地建物取引業者D（甲県知事免許）は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地建物取引業者E（丙県知事免許）の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第三条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">処分がなされるまで⇒従前免許は有効<br>他人名義は違反<br>免許換え申請期間⇒従前免許は有効<br><span class="marker-under-red">国交大臣と県知事は条件を付すことができ、違反した場合は<span class="marker-red">任意で</span>取り消すことができる。</span></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">【事務所】</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業法第三条第1項に規定する事務所に関する次の記述の内、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業と規模に搭載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">登記は関係ない<br>宅建業を営まない支店⇒事務所じゃない。<br>五点セット⇒専任の宅建士、帳簿、従業員名簿、標識、報酬<br>　　　　　　<span class="marker">「船長従え、ヒョーホー」</span><br>専任の宅建士がいなくなったら、2週間以内に専任する。</p>



<p class="wp-block-paragraph">【免許の基準】</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．免許を受けようとする法人の非常勤役員が、警報第二四六条（詐欺）の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第二五二条（横領）の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が刑法第二六一条（器物破損等）の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることが出来ない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第二三一条（侮辱）の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、他校が法人は免許を受けることが出来ない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">役員が欠格要件に該当⇒法人も免許を受けられない<br><span class="marker-under-red">執行猶予満了は刑の言渡しの効力を失う。</span>⇒欠格要件に該当しない。<br>専任の宅建士⇒法人免許に影響なし。（法人でその役員又は、政令で定める使用人だけ）<br>拘留の刑⇒欠格要件でない。<br>　禁固刑以上（禁固と懲役）、罰金刑（業法違反、暴行罪、脅迫罪、傷害罪、背任罪）⇒刑の執行終了、刑の執行を受けることがなくなった⇒五年間免許不可</p>



<p class="wp-block-paragraph">【免許の基準】</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．A社は、不正の手段により免許を取得した事による免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該工事の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．C社の政令で定める使用人Dは、刑法第二三四条（威力業務妨害）の罪により、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第二四七条（背任）の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から五円を経過していなければ、ｆは免許を受けることができない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第六六条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消の日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">60日以内にその役員であった者⇒欠格要件<br>政令で定める使用人が欠格要件⇒その法人も免許不可<br>未成年の法定代理人が欠格要件⇒その未成年は免許不可<br>暴力団員⇒欠格要件。<span class="marker-under-red">退任すれば、その法人は免許を受けられる。</span></p>



<p class="wp-block-paragraph">【免許の基準】</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条（脅迫）の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">政令で定める使用人が禁錮以上の刑⇒法人免許は取り消し<br>所得税法違反は欠格要件ではない。<br>宅地建物取引業法の罰金⇒免許取消事由の犯罪<br>脅迫罪による罰金⇒免許取消事由の犯罪</p>



<p class="wp-block-paragraph"><span class="marker-red">禁固刑以上（禁固と懲役）、罰金刑（業法違反、暴行罪、脅迫罪、傷害罪、背任罪）⇒刑の執行終了、刑の執行を受けることがなくなった⇒五年間免許不可</span></p>



<p class="wp-block-paragraph">【免許の綜合問題】</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．個人である建物取引業者A（甲県知事免許）が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．法人である宅地建物取引業者B（乙県知事免許）が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、ｂは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることが出来ない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．法人である建物取引業者C（国土交通大臣免許）について破産手続き開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．個人である宅地建物取引業者E（丙県知事免許）が死亡した場合、Eの一般承継人Fがその旨を丙県知事に届け出た後であっても、Fは、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">有効期限が過ぎても返納は不要。<br><span class="marker-under-red">業務停止処分期間中でも更新は可能。</span><br>破産手続きの開始⇒管財人が届け出。<br>取引を結了する目的の範囲内のみ、宅建業者とみなされる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　宅地建物取引業者A（甲県知事免許）が乙県内に新たに視点を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引き渡しの前に免許の行こう期間が満了したときは、Bは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは免許を受けることができない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　宅地建物取引業者D（甲県知事免許）が乙県内に新たに視点を設置して宅地建物取引業を営むため､国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Dは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し、法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><span class="marker-red">免許換えの申請を怠った⇒必要的免許取消。</span><br>取引結了まで業者とみなす。<br>欠格要件<br>免許換え処分があるまで従前の免許が有効。</p>



<p class="wp-block-paragraph">次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、都愛うがい処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物権及び顧客を募ることができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより生滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">更新申請から処分があるまでの間⇒従前の免許有効<br>免許を受けるまでは、業者としての活動は不可<br><span class="marker-under-red">兼業の変更は届け出不要</span><br><span class="marker-under-red">法人合併後、取引結了の範囲で業者とみなす</span>。</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．宅地建物取引業者Ａ社が免許を受けていないＢ社との合併により消滅する場合、存続会社であるＢ社はＡ社の免許を承継することができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．個人である宅地建物取引業者Ｃがその事業を法人化するため、新たに株式会社Ｄを設立しその代表取締役に就任する場合、Ｄ社はＣの免許を承継することができる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．個人である宅地建物取引業者Ｅ（甲県知事免許）が死亡した場合、その相続人は、Ｅの死亡を知った日から30日以内に、その胸を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届け出があった日に失効する。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．宅地建物取引業者Ｆ社（乙県知事免許）が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">免許は承継できない。<br>死亡した日に免許は失効する。<br>解散は清算人、破産は管財人、合併は旧免許者の代表がそれぞれ30日以内に届け出。</p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．宅地建物取引業者Ａが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときはＡの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2．甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者Ｂ（甲県知事免許）が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Ｂは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">3．宅地建物取引業を営もうとする個人Ｃが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Ｃは免許を受けることができない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">4．いずれも宅地建物取引士ではないＤとＥが宅地建物取引業者Ｆ社の取締役に就任した。Ｄが常勤、Ｅが非常勤である場合、Ｆ社はＤについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。</p>



<p class="wp-block-paragraph">更新申請中は処分があるまで従前の免許は有効。<br>知事免許でも全国どこでも営業はできる。<br><span class="marker-red">禁固刑以上の刑執行ご五年間は免許を受けられない。</span><br><span class="marker-red">役員の変更は、常勤、非常勤に関係なく届け出なければならない。</span></p>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>記帳代行の相場を徹底検証！ゼロ株式会社が提供するゼロ経理の魅力</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 08:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資格]]></category>
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					<description><![CDATA[「記帳代行って、本当のところいくらが適正なんだ？」「高い業者にぼったくられているんじゃないか」 私も30年以上の経営経験の中で、何度もそう悩みました。年商200億まで成長させた企業でも、70億の債務整理を経験した企業でも [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">「記帳代行って、本当のところいくらが適正なんだ？」「高い業者にぼったくられているんじゃないか」</p>



<p class="wp-block-paragraph">私も30年以上の経営経験の中で、何度もそう悩みました。年商200億まで成長させた企業でも、70億の債務整理を経験した企業でも、経理コストの適正化は常に重要な経営課題でした。</p>



<p class="wp-block-paragraph">結論から言えば、記帳代行の相場は「実績ある業者で月額1.5万円〜5万円」。しかし、これは取引規模や業種によって大きく変わり、安さだけで選ぶと後悔することになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、複数の業界で経営に携わり、債務整理という修羅場も経験した私の視点から、以下について率直に解説します：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>記帳代行の本当の相場と、業者が言わない料金カラクリ</li>



<li>ゼロ株式会社の実力を、経営者目線で検証</li>



<li>失敗しない業者選びの「裏」基準</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">経理は経営の生命線です。適切なパートナー選びで、あなたの事業は確実に変わります。<br>（PR）<br></p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-button-wrap-1 btn-wrap btn-wrap-block button-block btn-wrap-m btn-wrap-circle btn-wrap-shine has-text-color has-background has-border-color has-cocoon-white-color has-vivid-red-background-color has-cocoon-white-border-color"><a rel="noopener" href="https://t.felmat.net/fmcl?ak=Y10990Q.1.91525112.S126307N" target="_blank">詳細はこちらから</a><img decoding="async" src="https://t.felmat.net/fmimp/Y10990Q.91525112.S126307N" width="1" height="1" alt="" style="border:none;" /></div>




  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-16" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-16">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">なぜ相場を知ることが、経営の分岐点になるのか</a><ol><li><a href="#toc2" tabindex="0">経費削減が利益に直結する理由</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">適正価格を見極める重要性</a></li></ol></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">ゼロ株式会社の実力を検証する</a><ol><li><a href="#toc5" tabindex="0">なぜゼロ経理が選ばれているのか</a></li><li><a href="#toc6" tabindex="0">顧客サポートの実態</a></li></ol></li><li><a href="#toc7" tabindex="0">業者選びで失敗しないための実践的基準</a><ol><li><a href="#toc8" tabindex="0">業務内容に応じた選択のポイント</a></li><li><a href="#toc9" tabindex="0">セキュリティで見落としがちな盲点</a></li></ol></li><li><a href="#toc10" tabindex="0">ゼロ経理の料金プランを徹底分析</a><ol><li><a href="#toc11" tabindex="0">基本プランの内容と実質コスト</a></li><li><a href="#toc12" tabindex="0">相場と比較した際の費用対効果</a></li></ol></li><li><a href="#toc13" tabindex="0">契約前に必ず確認すべき落とし穴</a><ol><li><a href="#toc14" tabindex="0">契約書の要チェックポイント</a></li><li><a href="#toc15" tabindex="0">トラブル回避のための実践的対策</a></li></ol></li><li><a href="#toc16" tabindex="0">まとめ：賢い経営者の記帳代行選び</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc1">なぜ相場を知ることが、経営の分岐点になるのか</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">記帳代行の相場を把握することは、単なるコスト管理以上の意味があります。私がパチンコ店経営で借入金利を8％から4％に引き下げ、年間の金利負担を4000万円削減できたのも、「相場観」があったからです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">相場を知らないまま契約すると、必要以上の支出が発生し、その分を本業の投資に回せなくなります。これは経営における機会損失です。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc2">経費削減が利益に直結する理由</span></h3>



<p class="wp-block-paragraph">私の経験から言えば、経理コストの削減は即効性のある利益改善策です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、ある中小企業では社内経理担当者を雇用していました。年間費用は約500万円（給与、社会保険、その他福利厚生含む）。これを月額3万円の記帳代行に切り替えることで、年間36万円のコストで済むようになりました。実に464万円の削減です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、ここで重要なのは「安ければ良い」という単純な話ではないということ。以前、私が貿易会社を経営していた時、コスト重視で安い業者を選んだら、ミスが多発し、結局税務調査で追徴課税を受けるはめになりました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">適正価格の業者を選ぶことで、以下のようなメリットが得られます：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>固定費の大幅削減（人件費の約1/10以下に）</li>



<li>専門家による正確な処理で、税務リスクの軽減</li>



<li>経理担当者の退職リスクからの解放</li>



<li>繁忙期と閑散期に合わせた柔軟なコスト管理</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc3">適正価格を見極める重要性</span></h3>



<p class="wp-block-paragraph">「安物買いの銭失い」とはよく言ったものです。記帳代行も例外ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">市場相場は月額1.5万円〜5万円程度ですが、1万円以下の業者には要注意です。私の知る限り、そういった業者は以下のような問題を抱えていることが多い：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>経験の浅いパートやアルバイトが処理している</li>



<li>チェック体制が甘く、ミスが頻発する</li>



<li>追加料金が多発し、結局高くつく</li>



<li>サポート体制が不十分で、問い合わせに時間がかかる</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">適正価格を見極めるポイントは：</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>取引量に見合った料金設定か</li>



<li>税理士など専門家の監修があるか</li>



<li>明確な料金体系で追加料金の条件が明示されているか</li>



<li>実績と評判が確認できるか</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">私が70億円の債務整理を成功させた時も、優秀な専門家チームとの連携が不可欠でした。経理も同じで、プロフェッショナルなサービスには適正な対価が必要なのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc4">ゼロ株式会社の実力を検証する</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">ゼロ株式会社が提供する「ゼロ経理」について、経営者目線で検証してみましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc5">なぜゼロ経理が選ばれているのか</span></h3>



<p class="wp-block-paragraph">私が注目したのは、ゼロ経理の「業界相場より約20％安い料金設定で、品質は妥協しない」という姿勢です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">これは私がパチンコ店経営で実践した「コストカットと品質向上の両立」と同じ考え方です。当時、私は人件費以外のコスト削減に注力し、特に借入金利の引き下げで大きな成果を上げました。ゼロ経理も同様に、ITの活用で業務効率を上げ、その分を料金に還元している点が評価できます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">具体的な強みは：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>月額1万円台からという参入しやすい価格設定</li>



<li>公認会計士監修による品質保証</li>



<li>業種や規模に応じたカスタマイズ性</li>



<li>クラウドシステムによる効率的な業務処理</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">「安いけど大丈夫か？」という不安は当然です。私も最初はそう思いました。しかし、詳しく調べると、彼らは最新技術の活用で人件費を抑制し、その分を顧客に還元している。これは理にかなった経営手法です。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc6">顧客サポートの実態</span></h3>



<p class="wp-block-paragraph">私が最も重視するのは「困った時にすぐ対応してくれるか」という点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ゼロ経理の24時間チャットサポートは、かつて私が不動産管理業で実践した「即レス対応」と同じ考え方です。トラブルは待ってくれません。特に経理関係の問題は、放置すると取り返しのつかない事態になることもあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">評価できる点：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>専門スタッフによる的確な回答</li>



<li>定期的なフォローアップとアドバイス</li>



<li>問題発生時の迅速な対応</li>



<li>初心者向けの丁寧な説明資料</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">リピート率90％以上という実績は、サービスの質を物語っています。私の経験上、顧客満足度の高いサービスは必ず結果を出します。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc7">業者選びで失敗しないための実践的基準</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">記帳代行サービス選びは、経営判断の一つです。私が様々な業界で学んだ選定基準を共有します。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc8">業務内容に応じた選択のポイント</span></h3>



<p class="wp-block-paragraph">まず、自社の業務特性を正確に把握することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">私がパチンコ店を経営していた時は、日々の現金管理が最重要でした。一方、貿易業では外貨取引の処理が複雑でした。業種によって必要な機能は異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">選択基準：</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>取引量と複雑さ
<ul class="wp-block-list">
<li>月間取引数100件以下：基本的な記帳機能で十分</li>



<li>100件以上：大量処理に強いシステムが必要</li>



<li>特殊な取引が多い：専門知識のあるスタッフが不可欠</li>
</ul>
</li>



<li>業種特性
<ul class="wp-block-list">
<li>小売・飲食：日次の売上管理機能</li>



<li>建設業：工事別原価管理機能</li>



<li>サービス業：プロジェクト管理機能</li>
</ul>
</li>



<li>将来の拡張性
<ul class="wp-block-list">
<li>事業拡大を見据えた柔軟なプラン変更が可能か</li>



<li>追加サービス（給与計算、請求書発行など）の有無</li>
</ul>
</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc9">セキュリティで見落としがちな盲点</span></h3>



<p class="wp-block-paragraph">「データが漏れたらどうする？」この不安は当然です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">私が債務整理を行った際、財務情報の管理は極めて重要でした。一つの情報漏れが、交渉全体を不利にする可能性があったからです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">確認すべきセキュリティ項目：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>データ暗号化のレベル（最低でも256ビット暗号化）</li>



<li>アクセス権限の管理体制</li>



<li>従業員の守秘義務教育の実施状況</li>



<li>過去のセキュリティ事故の有無と対応</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">ゼロ経理は国際基準のセキュリティ認証を取得しており、この点では安心できます。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc10">ゼロ経理の料金プランを徹底分析</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">料金体系の透明性は、信頼できる業者の証です。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc11">基本プランの内容と実質コスト</span></h3>



<p class="wp-block-paragraph">ゼロ経理の基本プラン（月額15,000円〜）に含まれるサービス：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>日々の取引入力</li>



<li>月次試算表作成</li>



<li>経費精算処理</li>



<li>クラウド会計ソフト利用料</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">これを自社で行う場合のコストと比較すると：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>経理担当者の人件費：月額30万円以上</li>



<li>会計ソフト：月額5,000円〜</li>



<li>研修・教育費：年間10万円以上</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、年間で400万円以上の節約が可能です。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc12">相場と比較した際の費用対効果</span></h3>



<p class="wp-block-paragraph">私の調査では、同等サービスの相場は月額25,000円〜50,000円。ゼロ経理は明らかにコストパフォーマンスに優れています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、安さの理由を確認することは重要です。ゼロ経理の場合、AI活用による業務効率化が低価格の源泉となっており、品質低下によるものではないことが確認できました。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc13">契約前に必ず確認すべき落とし穴</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">長年の経営経験から、契約時の注意点をお伝えします。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc14">契約書の要チェックポイント</span></h3>



<p class="wp-block-paragraph">私が1,000万円の詐欺被害に遭った苦い経験から言えるのは、「契約書は細部まで確認する」ということです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">必須確認事項：</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>解約条件と違約金の有無</li>



<li>データの所有権と返却方法</li>



<li>追加料金が発生する具体的ケース</li>



<li>損害賠償の範囲と上限</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">特に「追加料金」については、具体的な条件を文書で確認することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc15">トラブル回避のための実践的対策</span></h3>



<p class="wp-block-paragraph">トラブルは予防が最善の策です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実践すべき対策：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>月次での業務内容確認</li>



<li>データの定期的バックアップ</li>



<li>担当者変更時の引継ぎ方法の確認</li>



<li>クレーム対応窓口の明確化</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">私が70億円の債務整理を成功させられたのも、関係者との密なコミュニケーションがあったからです。記帳代行でも同じことが言えます。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc16">まとめ：賢い経営者の記帳代行選び</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">記帳代行の選択は、単なるコスト削減以上の意味を持ちます。適切なパートナーを選べば、経営に集中できる環境が整い、事業成長の加速が期待できます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">重要なポイント：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>相場は月額1.5万円〜5万円、安すぎる業者には注意</li>



<li>ゼロ経理は価格と品質のバランスが良い選択肢</li>



<li>セキュリティと契約内容の確認は必須</li>



<li>定期的なコミュニケーションがトラブル防止の鍵</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">最後に、私からのアドバイスです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">経営において「ケチるべきところ」と「投資すべきところ」の見極めは重要です。記帳代行は後者に該当します。適正な投資により、より大きなリターンが期待できるからです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">皆さんの事業が、適切な記帳代行サービスの活用により、さらなる成長を遂げることを願っています。<br>（PR）<br></p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-button-wrap-1 btn-wrap btn-wrap-block button-block btn-wrap-l btn-wrap-circle btn-wrap-shine has-text-color has-background has-border-color has-cocoon-white-color has-vivid-red-background-color has-cocoon-white-border-color"><a rel="noopener" href="https://t.felmat.net/fmcl?ak=Y10990Q.1.91525112.S126307N" target="_blank">詳細はこちらから</a><img decoding="async" src="https://t.felmat.net/fmimp/Y10990Q.91525112.S126307N" width="1" height="1" alt="" style="border:none;" /></div>
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			</item>
		<item>
		<title>宅建業法　総則１（用語の定義）</title>
		<link>https://datsu-colle.com/shikaku/takkengyouhou/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 03:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建士]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[takken]]></category>
		<category><![CDATA[takkengyouhou]]></category>
		<category><![CDATA[yougoteigi]]></category>
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					<description><![CDATA[宅地建物取引業法第２条第１号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 １．建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><br>宅地建物取引業法第２条第１号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">１．建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。</p>



<p class="wp-block-paragraph">２．宅地とは、現に建物の知識に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その耳目、現況の如何を問わない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">３．土地計画法に規定する市街化調整区域内において建物の式に供せられる土地は宅地である。</p>



<p class="wp-block-paragraph">４．都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「<span class="marker-under-red">コーヒーどうすか？</span>」公園、広場、道路、上下水道、河川は宅地じゃない。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ア　都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供せられているものは、法第２条第１号に規定する宅地に該当する。</p>



<p class="wp-block-paragraph">イ　社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付高齢者向け住宅の賃借の媒介を反復継続して営む場合は、土地建物取引業の免許を必要としない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ウ　都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供せられているものは、法第２条第１号に規定する宅地に該当しない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">エ　賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、賃借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><span class="marker-under-red">賃借の媒介を反復継続して営業する⇒宅建業</span><br><span class="marker-under-red">現に建物の敷地である土地⇒宅地</span></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか、なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。</p>



<p class="wp-block-paragraph">１．A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しうようとする場合、免許は必要ない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">２．B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">３．農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">４．D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><span class="marker-under-red">用途地域外で、建物の敷地に供せられない⇒宅地でない。</span></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>第4回　良知とは何か</title>
		<link>https://datsu-colle.com/shikaku/ryouchi/</link>
					<comments>https://datsu-colle.com/shikaku/ryouchi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiva60]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 09:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[ryouchi]]></category>
		<category><![CDATA[youmeigaku]]></category>
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					<description><![CDATA[今回は陽明学の中核概念である「良知」に焦点を当てます。「致良知」（良知を実現する）が陽明学の実践的な目標ですが、そもそも「良知」とは何なのでしょうか。その本質と現代における意義を探っていきましょう。 目次 良知の定義 — [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">今回は陽明学の中核概念である「良知」に焦点を当てます。「致良知」（良知を実現する）が陽明学の実践的な目標ですが、そもそも「良知」とは何なのでしょうか。その本質と現代における意義を探っていきましょう。</p>




  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-20" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-20">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">良知の定義 — 生まれながらの善を知る能力</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">孟子の「良知良能」との関連</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">良知の特質 — 「即是」と「恆照」</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">良知と道徳的判断の関係</a></li><li><a href="#toc5" tabindex="0">良知と感情の違い</a></li><li><a href="#toc6" tabindex="0">良知と「私」の関係</a></li><li><a href="#toc7" tabindex="0">良知の普遍性と個別性</a></li><li><a href="#toc8" tabindex="0">良知と欲望</a></li><li><a href="#toc9" tabindex="0">良知の働きを妨げるもの</a></li><li><a href="#toc10" tabindex="0">現代社会における良知の意義</a></li><li><a href="#toc11" tabindex="0">良知を育む方法</a></li><li><a href="#toc12" tabindex="0">良知と幸福の関係</a></li><li><a href="#toc13" tabindex="0">次回予告</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc1">良知の定義 — 生まれながらの善を知る能力</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">王陽明によれば、良知とは「生まれながらにして人間が持っている、善悪を見分ける能力」のことです。彼はこれを「是非の心」とも表現し、すべての人間が生まれつき持っている普遍的な道徳的感覚だとしました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">王陽明は『伝習録』で次のように述べています。「良知は、すでに知っている知であって、学ばなくても知っているものであり、思わなくても得ているものである。それはまさしく我々の心の本体であり、自然と知っているものだ」</p>



<p class="wp-block-paragraph">これは非常に重要な指摘です。良知は外部から学んで得るものではなく、人間が生まれながらに持っている内在的な能力だというのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">私は貿易事業で失敗した際、ビジネスパートナーの怪しげな提案に対して、データや分析では問題がないように見えても、何か引っかかるものを感じていました。しかし、その内なる警告を無視してしまったのです。今思えば、それが王陽明の言う「良知」の声だったのではないかと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc2">孟子の「良知良能」との関連</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">「良知」という概念は王陽明の独創ではなく、古代中国の思想家・孟子に由来します。孟子は「良知良能」という言葉を用い、人間には生まれながらにして持っている道徳的知覚能力（良知）と実行能力（良能）があると説きました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">孟子は「人間の本性は善である」と主張し、「四端の心」を挙げています。これは「惻隠の心」（思いやりの心）、「羞悪の心」（恥と憎しみの心）、「辞譲の心」（謙虚さと譲り合いの心）、「是非の心」（正邪を判断する心）の四つであり、これらが人間の道徳性の基盤となるとしました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">王陽明はこの孟子の考えを継承し、発展させました。特に「是非の心」を「良知」として重視し、これが人間の道徳的判断の核心であるとしたのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">パチンコ店経営で私が大切にしてきたのは、利益を追求しつつも、お客様や従業員を大切にするという姿勢でした。時に短期的な利益を犠牲にしても、長期的な信頼関係を築くことを選んできました。こうした判断の根底には、何が正しいかを自然と感じ取る「是非の心」があったように思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc3">良知の特質 — 「即是」と「恆照」</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">王陽明は良知の特質として「即是」（そのままであること）と「恆照」（常に照らすこと）を挙げています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「即是」とは、良知がそのままで完全であり、何かを付け加えたり取り除いたりする必要がないという意味です。良知は本来完全な形で人間の内に存在しており、それを歪めているのは私欲や偏見だけだというのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「恆照」とは、良知が常に私たちの心を照らし、善悪を判断しているという意味です。どんな状況でも、良知は常に機能しており、私たちに正しい方向を示しているというのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この考え方は、私の難病体験と重なります。病気になって動けなくなった時、それまでの価値観や目標が根底から崩れました。しかし、その極限状態でかえって見えてきたものがありました。何が本当に大切なのか、どう生きるべきなのか—それは外から学ぶものではなく、自分の内側から湧き上がってくる気づきでした。王陽明の言う「恆照」する良知が、困難な状況でも私を導いていたのかもしれません。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc4">良知と道徳的判断の関係</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">良知は単なる知的な理解ではなく、即座に善悪を感じ取る直観的な能力です。王陽明はこれを「良知は是非を知るものである」と表現しました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、困っている人を見れば助けたくなる、不正を見れば怒りを感じる—こうした自然な道徳的反応が良知の働きです。これは理屈で考える前に、すでに心が反応しているという点が重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">王陽明は「親親（しんしん）」の例をよく挙げます。自分の親を親と認識し、自然と親しみ大切にする感情が湧くのは、教えられなくても自然と知っていることだというのです。これが良知の典型的な例です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">私は債務整理の仕事に携わった際、単に数字の上での解決だけでなく、関係者全員が納得できる公正な解決策を模索しました。それは法律や規則以上の何か—おそらく良知に基づく道徳的判断—が働いていたからだと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc5">良知と感情の違い</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">ここで重要な区別をしておく必要があります。良知は単なる感情や欲望とは異なります。王陽明は「意」（心の動き）と「良知」を区別し、「意」が動くときに善悪が生じるが、「良知」はその善悪を判断する基準だとしています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、怒りの感情が湧いたとき、その怒りそのものが良知ではありません。その怒りが正当かどうかを判断する能力が良知なのです。不正に対する義憤は良知に基づくものですが、単なる私利私欲から来る怒りは違います。</p>



<p class="wp-block-paragraph">私は経営の現場で、時に厳しい決断を下さなければならないことがありました。感情に流されず、何が組織全体にとって本当に必要かを見極める—それは感情を超えた良知の働きだったと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc6">良知と「私」の関係</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">王陽明は「私意」「私欲」が良知を曇らせると考えました。「私」という観点から物事を見るとき、私たちは真実を見失うというのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">彼は「無我」の境地を理想としました。これは自分を中心に世界を見るのではなく、宇宙全体の一部として自分を位置づけることです。彼の「万物一体の仁」という考え方は、こうした無我の視点から生まれています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">私自身、事業に執着しすぎて冷静な判断ができなくなった経験があります。一度すべてを失い、改めて「私」という視点を相対化したとき、より広い視野で物事を見ることができるようになりました。良知は「私」という狭い枠を超えたところで最もよく機能するのかもしれません。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc7">良知の普遍性と個別性</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">興味深いことに、王陽明は良知の普遍性を強調しながらも、その現れ方の個別性も認めています。良知の本質は万人に共通であっても、それが具体的な状況でどう発現するかは個人によって異なるというのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">彼は「随処体認」（どこにおいても体認する）という言葉で、各自がそれぞれの立場や状況の中で良知を実現していくことの重要性を説きました。「此処に在りて此処の良知を致し、彼処に在りて彼処の良知を致す」というのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この考え方は、私の多業種での経験と共鳴します。新聞記者、パチンコ店経営、貿易業、不動産業—どの業界においても、表面的なルールや習慣は異なっても、根底にある「誠実さ」「信頼関係」の大切さは変わりませんでした。それこそが普遍的な良知の本質なのかもしれません。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc8">良知と欲望</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">王陽明は欲望そのものを否定はしていません。彼は「天理」（宇宙の理法）と「人欲」（人間の欲望）を対立させる朱子学的な二元論を超えて、欲望の適切な在り方を模索しました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">彼は「存天理、滅人欲」（天理を存して人欲を滅す）という朱子学の格言を「天理を存すれば、おのずから人欲なし」と読み替えました。つまり、天理（良知）を実現すれば、必然的に不適切な欲望は自ずと消えていくというのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">私の難病体験でも、病気になって初めて健康の大切さを実感し、それまでの無理な生活や過度の飲酒・喫煙を自然とやめることができました。「健康でありたい」という天理に沿った欲求が、不健全な欲望を自ずと消していったのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc9">良知の働きを妨げるもの</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">王陽明によれば、良知の働きを妨げる主な要因は以下の三つです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>私欲</strong> &#8211; 自己中心的な欲望が良知を曇らせる</li>



<li><strong>固定観念</strong> &#8211; 先入観や思い込みが良知の直観を妨げる</li>



<li><strong>物欲</strong> &#8211; 物質的な利害関係への執着が良知の判断を歪める</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">彼は「私意を去って天理に従う」ことが修養の基本だと説きました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">私の貿易事業の失敗から学んだのも、利益への執着が冷静な判断力を曇らせるということでした。「これだけ投資したのだから」という埋没費用への執着が、撤退の決断を遅らせてしまったのです。良知の声に従うためには、こうした執着から自由になる必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc10">現代社会における良知の意義</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">情報過多で価値観が多様化した現代社会において、王陽明の良知の概念はどのような意義を持つでしょうか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">まず、情報技術の発達により外部知識へのアクセスが容易になった今日、むしろ重要なのは「内なる判断力」です。グーグルで検索すれば事実や情報はすぐに手に入りますが、それらの情報の中から何が真に重要かを見極める能力は機械に代替できません。これこそが良知の働きと言えるでしょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、多様な価値観が共存する現代において、普遍的な倫理の基盤を見出すことは難しくなっています。しかし、王陽明の良知の概念は、文化や宗教の違いを超えた人間共通の道徳感覚の存在を示唆しています。これは多元的な社会における倫理の基盤として再評価できるでしょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">さらに、現代人が抱える「自分らしさ」への問いに対しても、良知の概念は一つの答えを提供します。王陽明によれば、真の「自分」とは私欲に支配された自己ではなく、良知に基づいて行動する自己です。「自分らしく生きる」とは、良知の声に忠実に生きることだというのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">私は複数の業界で働く中で、常に「誠実であること」「自分の内なる声に従うこと」を大切にしてきました。それが結果的に人々からの信頼を得ることにつながり、ビジネスの成功にも寄与したのです。現代社会においても、良知に基づく誠実さは普遍的な価値を持つと考えています。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc11">良知を育む方法</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">王陽明は良知はすでに完全な形で人間の内にあると考えましたが、それでも良知を育み、明らかにするための実践的な方法を提示しています。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>静坐（せいざ）</strong> &#8211; 静かに座って心を落ち着ける瞑想的な実践</li>



<li><strong>事上磨錬（じじょうまれん）</strong> &#8211; 実際の事態に対処する中で自らを鍛える</li>



<li><strong>戒慎恐懼（かいしんきょうく）</strong> &#8211; 常に慎み深く、畏れを持って自己を律する</li>



<li><strong>致知格物（ちちかくぶつ）</strong> &#8211; 自らの意を誠実にし、事物に対処する</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">特に「事上磨錬」は重要で、実際の生活や仕事の場面で良知を働かせることで、その感覚が磨かれていくというのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">私も難病を抱えながら生活する中で、毎朝の瞑想を習慣にしています。忙しい日常を離れ、静かに自分の内面と向き合う時間は、良知の声を聴く貴重な機会となっています。また、日々の判断や決断の中で「これは本当に正しいことか」と自問することで、良知を磨いています。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc12">良知と幸福の関係</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">王陽明の思想において、良知に従うことと幸福は密接に関連しています。彼によれば、良知は本来私たちの内にある自然な能力なので、それに従うことは「本来の自分」を生きることであり、そこに真の幸福があるというのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">反対に、良知に反して行動すれば、たとえ一時的に利益を得たとしても、心の奥底では違和感や不満足を感じるはずだと王陽明は指摘します。これを彼は「寝た足を伸ばした時の心地よさ」に例えています。良知に従うことは、足を自然に伸ばすように心地よいものだというのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">私も様々な仕事をする中で、単に収入が多いかどうかではなく、「自分の信念に沿った仕事ができているか」が最も重要だと感じるようになりました。良知に従った選択は、長い目で見れば必ず幸福につながると確信しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc13">次回予告</span></h2>



<p class="wp-block-paragraph">次回は「心即理の思想」について解説します。王陽明の「心即理」（心そのものが理である）という考え方は、朱子学の「性即理」（本性が理である）とどう違うのか、なぜ彼はそのような思想に至ったのか、そしてそれが持つ現代的意義について掘り下げていきたいと思います。</p>



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<p class="wp-block-paragraph"></p>
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