過去問 他人物売買等の制限
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の甲宅地を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定よれば、誤っているものの組合せはどれか。
ア Aは、甲宅地の造成工事の完成後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
イ Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。
ウ Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付け金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付け金について都愛うがい保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
他人物の売買はできない。
他人物でも契約していれば、売却できる。(代金未払いでも)
未完成物件は必要な手付金等の保全処置を講ずれば、売却可能。
過去問 クーリングオフ
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア AとCの間で、クーリングオフによる解約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリングオフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
イ Cは、Bの事務所で買い受けの申し込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリングオフによる契約による解除はできない。
ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買い受けの申し込みを行ったが、クーリングオフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約をした場合、クーリングオフによる契約の解除はできない。
エ クーリングオフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
クーリングオフは書面を発したときから効果が生じる。到達ではない。
買い受けの申し込みをした場所を基準にする。事務所なのでクーリングオフできない。
申込者が申し出た場所が申込者の自宅・勤務先である場合、クーリングオフできない。クーリングオフについて告げられていない状態⇒解除可能な状態。
クーリングオフできる旨等を告げる書面には、媒介業者の情報は不要。
過去問
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買い受けの申し込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.Aは、仮設テント張りの案内所でBから買い受けの申し込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリングオフについて電磁的方法で告げることができる。
2.Aが、仮設テント張りの案内所でBから買い受けの申し込みを受けた場合、Bは、申し込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申し込みの撤回を申し出れば、申し込みの撤回を行うことができる。
3.Aが、Aの事務所でBから買い受けの申し込みを受けた場合、Bは、申し込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申し込みの撤回を申し出れば申し込みの撤回を行うことができる。
4.Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買い受けの申し込みを受けた場合、Bは、申し込みの日から8日以内に書面により当該申し込みの撤回を申し出ても、申し込みの撤回を行うことができない。
クーリングオフについて告知する方法は書面でする。
申し込みの撤回等をする方法も書面でする。
事務所での買い受けの申し込みは、クーリングオフ不可。
媒介業者の事務所での買い受けの申し込みは、クーリング不可。
過去問
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定新本尽くいわゆるクーリングオフに関する次の記述のうち、Bがクーリングオフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。
ア Bが喫茶店で当該宅地の買い受けの申し込みをした場合において、Bが、Aがクーリングオフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリングオフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。
イ Bが喫茶店で当該宅地の買い受けの申し込みをした場合において、クーリングオフによる契約の解除ができる期間内に、Aが解釈の履行に着手したとき。
ウ Bが喫茶店で当該宅地の買い受けの申し込みをした場合において、AとBとの間でクーリングオフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。
エ Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買い受けの申し込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。
クーリングオフは書面で告げられた日を含んで8日以内に行う。
事務所等以外の場所での申し込みはクーリングオフの適用がある。
クーリングオフの適用を排除する特約は無効である。
継続的業務場所での買い受けの申し込みは、クーリングオフできない。
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