過去問
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとするする。
ア Aが免許を受けた日から6ヶ月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1ヶ月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。
イ Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受け入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。
ウ Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。
エ Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3ヶ月をくだらない一定期間内に申し出るべき旨を広告し、期間内にその申出がなかった場合出なければ、取り戻すことができない。
免許を受けた日から3が月以内に供託の届出無し⇒必ず催告
供託し届出ないと営業できない。
供託金が不足を供託した場合は、2週間以内に届出。
広告期間は6ヶ月。
過去問
宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
1.Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
2.Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
3.Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
4.Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
金銭のみの供託⇒保管換えの請求
還付対象は、不動産取引により生じた債権のみ。
国債100%、地方債90%
支店設置⇒主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に供託。
過去問
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3ヶ月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。
2.甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告しなければならず、その催告が到達した日から1ヶ月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。
3.A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻す時は、還付請求権者に対して公告する必要は無い。
4.A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証兼を取り戻すことができる。
供託した旨の報告をした後でなければ、営業開始できない。
免許を受けた日から3ヶ月以内に供託した旨の届出⇒無いなら都道府県知事は催告⇒1ヶ月で取消可能。
支店の廃止の場合も公告必要。
取り戻し事由の発生から10年で公告不要。(廃業後に契約を結了させているので、結了後になる)
過去問
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店お最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
2.あは、営業保証金が還付され営業保証金の不足額を供託したときは供託所の写しを添付して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
3.本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。
4.Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取り戻す時は、営業保証金の還付を請求留守権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
有価証券を含む供託金⇒一旦、新たな最寄りの供託所に供託が必要。
営業保証金の不足額を供託⇒2週間以内に届出が必要。
供託した営業保証金全額に対し、弁済の権利。(この場合1,500万円)
本店移転で公告の必要ない。
過去問
宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「還付請求権者」とは、同法第27条第1項の規定に基づき、営業保証金の還付を請求する権利を有する者をいう。
1.宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。
2.宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
3.宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める顎を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときその超過額を取り戻すことができる。
4.宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
取消処分であっても、取り戻し可。
免許の有効期間満了⇒公告必要。
超過額の取り戻し⇒公告必要。
保証協会の社員になった場合⇒公告必要ない。
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